資料2 規制改革推進に関する答申(案) (132 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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されている。また、同法第 18 条第1項において、当該器具又は容器包装に
使用することができる原材料の規格等が定められ、同条第3項において、食
品衛生法施行令(昭和 28 年政令第 229 号)第1条に定める材質(合成樹脂)
の原材料について、食品に接触する器具又は容器包装に含有されることが許
容される量等が当該規格に定められていないものは、食品に接触する器具又
は容器包装の原材料として使用してはならないこととされている。それらを
受け、食品に接触する器具又は容器包装に合成樹脂を使用する場合には、食
品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)別表第1(以下
「ポジティブリスト」という。)に掲載された物質についてのみ使用を認め
る器具・容器包装ポジティブリスト制度(以下「ポジティブリスト制度」と
いう。)が運用されており、人の健康を損なうおそれがないよう、器具又は
容器包装の製造業者等は、器具又は容器包装について、食品に接触する部位
に合成樹脂を用いる場合、当該合成樹脂がポジティブリストに掲載された物
質のみが使用されていることを確認する必要がある。
器具又は容器包装の材質が合成樹脂である場合、その原材料として再生材
を使用するときについても、同制度において使用できる合成樹脂の種類等が
規制されている。
「「食品用器具及び容器包装の製造に用いる合成樹脂の原材
料としてのリサイクル材料の使用に関する指針」について」(令和6年3月
28 日厚生労働省健康・生活衛生局食品基準審査課長及び食品監視安全課長
連名通知)別紙(以下「リサイクル指針」という。
)では、ポジティブリス
トに掲載された物質以外が再生材に混入することなどを防ぐため、リサイク
ル材料を製造するための回収材料(廃棄物として処分されるはずの材料又は
エネルギー回収の目的に供されるはずの材料ではあるが、代わってリサイク
ル又は製造工程のために、新規の原料に替わる原料として収集及び回収され
る材料をいう。以下同じ。)について、食品用途の使用済み製品(回収材料
のうち、器具又は容器包装における食品に接触する部位として、ポジティブ
リストに掲載された物質のみが使用されているものをいう。以下同じ。)の
みが選別されていることを求めている。
家電製品4品目のうち冷蔵庫及び冷凍庫については、その構造上、食品に
接触する部位が存在するが、家電リサイクル法に基づき回収する使用済家電
製品からの回収材料には、現行の仕組みでは、一般的に、食品用途の使用済
み製品に該当しない家電製品の部位も混在しており、食品用途の使用済み製
品のみを選別することは困難な実態がある。このため、当該部位にポジティ
ブリストに掲載された物質のみが使用されている再生材を使用することは
困難であり、使用済家電製品等由来の回収材料から製造した再生材を冷蔵庫
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