資料2 規制改革推進に関する答申(案) (193 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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期相続登記等未了土地解消事業に要望する場合があるとともに、地方公共
団体が要望する事業を誤っていることについて、法務局から、長期相続登
記等未了土地解消事業の利用を要望した土地が当該事業の対象外である
旨の連絡があるまで、気付かない場合がある。
・長期相続登記等未了土地解消事業において、登記名義人を特定できないな
どの理由により対象外となった場合に、その後に講ずべき対応手段が明確
でなく、現場において対応に苦慮する場合がある。
したがって、長期相続登記等未了土地解消事業を含め法務局が行う所有者
不明土地対策の各制度の趣旨やその違いを一層明確化するとともに、制度間
の連携や運用面での改善を図ることにより、地方公共団体が当該制度をより
円滑かつ適切に活用できる環境を整備することが必要である。
以上を踏まえ、所有者不明土地に関して、各種事業の円滑な実施を促進し、
土地の流動性を確保することで、地域経済の活性化を促進する観点から、以
下の措置を講ずる。
a 法務省は、地方公共団体において、表題部所有者の欄の氏名・住所が正
常に記録されていない土地について、本来は表題部所有者不明土地解消事
業に要望すべき案件が、長期相続登記等未了土地解消事業に係る要望とし
て提出された場合であっても、手続の遅延や制度活用上の支障が生じず、
地方公共団体において長期相続登記等未了土地解消事業及び表題部所有
者不明土地解消事業が円滑に活用されるよう、以下の①又は②を含め、必
要な措置を講ずる。
①長期相続登記等未了土地解消事業に係る要望の中に表題部所有者不明
土地が含まれている際には、表題部所有者不明土地解消事業に係る要望
が提出されたものとみなす取扱いが可能である旨をあらかじめ地方公
共団体に周知すること。
②①に加えて、地方公共団体の長期相続登記等未了土地解消事業に係る要
望及び表題部所有者不明土地解消事業に係る要望について、法務局から
地方公共団体に対する照会を一括して実施すること。
b 法務省は、地方公共団体等が長期相続登記等未了土地解消事業の対象と
するよう要望したものの、法務局による選定結果として同事業の対象とな
らなかった土地について、地方公共団体等が次に講ずべき対応方針を判断
しやすくなるよう、長期相続登記等未了土地解消事業の選定結果を法務局
から地方公共団体等に回答する際、戸籍の請求等を通じても登記名義人を
特定することができず、当該事業の対象外となる場合には、所有者不明土
地管理制度(民法(明治 29 年法律第 89 号)第 264 条の2に基づく、利害
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