資料2 規制改革推進に関する答申(案) (226 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
器のオン・オフ及び流量変更、在宅酸素濃縮器から酸素ボンベへの切替え、
経管栄養チューブからの薬物注入、真皮を超えない褥瘡の処置)について検
討を行い、「医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法
第 31 条の解釈について(その3)」(令和7年 12 月 26 日厚生労働省医政局
長通知)において、介護職員が実施可能と整理されていない行為のうち、お
薬カレンダーへ一包化された等の医薬品をセットすること、服薬の直前にP
TPシートから薬剤を取り出すこと、専門的な管理が必要無いことを医師若
しくは看護師が確認した皮膚に、いわゆる湿布を貼付すること、医師又は看
護師の立会いの下で安全に行えることを事前に確認された実施者が、蓄尿バ
ッグの破損等尿漏れを確認した際や、蓄尿バッグが膀胱留置カテーテルから
外れた際に、膀胱留置カテーテルと未開封・未使用の蓄尿バッグを接続する
ことについては、医行為ではない行為として整理・明確化を行った。一方、
目視で便が確認できる場合の摘便、処方されたグリセリン浣腸の実施、イン
スリン注射、在宅酸素濃縮器のオン・オフ及び流量変更、在宅酸素濃縮器か
ら酸素ボンベへの切替え、経管栄養チューブからの薬物注入、真皮を超えな
い褥瘡の処置については、医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 17 条の考え
方に照らし、医師又は看護師でなければ実施できない行為として整理すると
の結論が示された。
一方で、我が国においては、令和 25 年(2043 年)には 65 歳以上の高齢
者数がピークを迎えるとともに、医療と介護の複合ニーズを抱える 85 歳以
上人口の増加や人口減少が更に進む見通しである中、利用者が適切に医療と
介護のサービスを受けながら自立して日常生活を営めるよう、効果的かつ効
率的な医療と介護のサービス提供体制等を確保することが一層重要である
が、介護現場における看護師等の不足が顕在化する中、一定の要件の下で介
護職員が実施可能と考えられる行為について、以下の声や指摘がある。
・食道ろうによる経管栄養については、介護職員には認められていないが、
介護現場において、介護職員による実施が求められている行為であり、社
会福祉士及び介護福祉士法(昭和 62 年法律第 30 号)第2条第2項及び社
会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和 62 年厚生省令第 49 号)第1条
に基づき現に介護職員が実施可能とされている胃ろうや腸ろうによる経
管栄養及び経鼻経管栄養と異なり、これまで厚生労働省において食道ろう
の取扱いに関する検討が行われてこなかったとの声。
・現行の介護職員が喀痰吸引や経管栄養を実施するための喀痰吸引等研修
について、実地研修に係る時間的負担に加えて、対象者及び指導看護師等
の確保が困難なこと並びに登録喀痰吸引等事業者による申請手続の煩雑
225