資料2 規制改革推進に関する答申(案) (150 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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の活用を躊躇し、又は、セキュリティ対策が不十分なAIを活用するおそれ
がある。また、政府情報システムの入札公告期間中に事業者が要件定義書等
を確認する際、調達を行おうとする府省庁の庁舎に赴いた上で紙の要件定義
書等を数時間以内など限られた時間内に閲覧しなければならず、AIに情報
を読み取らせて提案書を作成することが困難なケースがある。さらに、要件
定義書、仕様書、設計書等の成果物が特定の事業者に依存した形で管理され、
例外処理や運用上の制約など本来文書化されるべき情報が特定の担当者や
事業者の暗黙知として属人化したまま蓄積され、発注者側にコンテキストが
蓄積されない状況が続いており、これらが政府情報システムにおけるAI駆
動開発の導入を妨げる要因となっている。このため、AIの活用を前提とし
た政府情報システムの調達・開発等に関するルールや、政府情報システムの
調達・開発等においてAIの活用により最大の効果が得られるための環境の
整備が必要である。
加えて、各府省庁の職員にITに関する専門知識及び経験が不足している
ことにより、要件・仕様の定義があいまいで、かつ、不十分なものになりが
ちであり、事業者から提示された見積りの妥当性を精査することも困難な状
況にある。各府省庁は、政府情報システムを調達する際、会計法(昭和 22 年
法律第 35 号)等に基づき契約の適正な履行や予算の適正な執行がなされる
ように発注する必要があり、AI駆動開発の導入に当たっては、各府省庁の
職員がAIを活用して仕様書等を作成した場合であっても、それらの内容に
関する責任は所属する府省庁に帰属することを踏まえ、政府情報システムの
調達・開発等におけるAIの活用方法の教育・研修による人材育成や、現場
の調達担当者を始めとした所属府省庁全体でAIの活用に意義を感じられ
るインセンティブ設計(AIを活用することによる業務上のメリットや、A
Iを活用しないことによるデメリットを明確にし、職員が自発的にAIを活
用しようとする動機付けの仕組みをいう。
)も不可欠である。
また、従来の政府情報システムの開発では、人が作業することを前提とし
た「人月ベース」
(1人の作業者が1か月間に処理できる作業量を単位とし
た工数の計算方法をいう。)によって積算が行われてきたが、AIが作業を
自動化するAI駆動開発では、「人月ベース」による積算は実態に合わなく
なる。このため、作業の量や時間だけに着目するのではなく、得られた成果
や価値を適正に評価する積算方法等についても検討が必要である。
さらに、政府情報システムの調達・開発等におけるAI駆動開発の導入の
進め方については、AIが適切に作動するか実証を行う必要があることなど
により、AI駆動開発の導入を直ちに全府省庁で同時に進めることは困難で
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