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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (272 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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とは、「試験・調査によって得られた結果」又は「専門家、専門家団体もし
くは専門機関の見解又は学術文献」のいずれかに該当するものであるとされ
ている。
消費者庁は、優良誤認表示の疑いのある表示を発見すると、通常、事業者
に対して、事前調査を実施した上で、景表法第7条第2項に基づき、資料の
提出を正式に求めるとの声がある。その際には、不当景品類及び不当表示防
止法施行規則(平成 28 年内閣府令第6号)第7条第1項第1号、第2号及
び第3号に基づき、①事業者の氏名又は名称、②資料の提出を求める表示及
び③資料を提出すべき期限及び場所を記載した書面を交付する。
事業者は実務上、上記の消費者庁による事前調査及び合理的根拠資料の提
出の求めに対して、個別の表示ではなく、消費者庁が表示内容全体から考え
る一般消費者が当該表示から受け、又は受けるであろう印象・認識について
の合理的根拠資料を提出しなければならないとの声がある。一方、事業者か
らは、消費者庁から、それらの時点で消費者庁が考えている一般消費者が当
該表示から受け、又は受けるであろう印象・認識の内容やその認定理由など
について十分に説明されないとの声がある。
消費者庁は、事業者が提出した資料が合理的根拠資料に該当しないと認め
る場合には、弁明の機会を付与した上で、景表法第7条第1項に基づき、当
該当事者に対し、措置命令を行うが、措置命令書や消費者庁ウェブサイト上
の公表文に合理的根拠資料に該当しないと判断した具体的な理由が示され
ていない事例も存在する。
こうした中、事業者からは、当該理由を適切に把握できなければ、将来、
類似の表示において経験を活かすことができないとの声や、新たな技術や性
能を製品に盛り込む場合の性能検査の評価方法が分からず、表示の裏付けと
なる製品の価値を証明することが難しいといった声がある。
また、事業者が過度に萎縮し、商品効果等の具体的な数値を記載しない事
態や、同業他社においても類似商品の市場投入の時期が遅れる事態なども生
じており、結果として、事業者のイノベーションや、一般消費者による自主
的かつ合理的な商品の選択を阻害しているとの声がある。さらに、消費者団
体からは、事業者と一般消費者の情報の非対称性が存在する中、一般消費者
の権利保護において、消費者庁による調査結果の情報は有益であることから、
措置命令書などの記載内容の充実は重要であるとの声もある。
さらに、景表法第7条第1項に基づく措置命令書の記載内容について、総
務省行政不服審査会は、令和3年度答申第 72 号や令和3年度答申第 74 号に
おいて、これらの事案についての理由提示の記載は行政手続法(平成5年法
律第 88 号)の要請を満たしていないとは言えないとしている一方で、
「本件

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