資料2 規制改革推進に関する答申(案) (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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置を講ずる。
d 厚生労働省は、まずは電子カルテ情報共有サービスの対象情報の利活用
を可能とする電子カルテ情報DBの構築を進めている中、電子カルテデー
タについては、患者の状態や予後を把握するのに重要な基礎情報やアウト
カム情報を含んでおり、詳細かつ長期にわたる患者の情報を分析すること
などの二次利用においても重要な情報源であるとの指摘や電子カルテデ
ータについて、例えば、希少がんに対する治療薬の臨床試験における結果
補強のための利用や肥満症に対する治療薬における長期評価のための利
用といったニーズがあるとの声などを踏まえ、a の措置による電子カルテ
情報共有サービスにおける対象情報の拡大の検討を踏まえた、電子カルテ
情報DBの対象情報の拡充や今後の対象情報の更なる拡充も見据えたシ
ステム開発等の検討に着手し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ず
る。
(3)本人同意不要の医療等データの範囲・利用主体・利用目的の在り方
【a~e:令和8年夏結論、結論を得次第、
令和9年通常国会への法案提出を目指すことを含め、速やかに措置】
<実施事項>
我が国においては、医療・ケアや医学研究、創薬・医療機器開発などに医
療等データ(電子カルテ、介護記録等に含まれるデータ、死亡情報その他の
個人の出生から死亡までのデータであって診療や介護等に一般的に有用と
考えられるデータをいう。)を円滑に利活用することを通じて、国民の健康
増進や、より質の高い医療・ケア、医療の技術革新(医学研究、医薬品開発
等)、医療資源の最適配分、社会保障制度の持続性確保(医療費の適正化等)、
次の感染症危機への対応力強化などにつなげていくことが極めて重要であ
る。
令和5年6月及び令和7年6月の規制改革実施計画等に基づき、内閣府、
文部科学省、厚生労働省及び経済産業省は、公的データ(以下に掲げる厚生
労働大臣等が保有する医療・介護関係のデータベース(以下「公的DB」と
いう。)に格納される原データをいう。以下同じ。)等(医療分野の研究開発
に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成
29 年法律第 28 号。以下「次世代医療基盤法」という。
)の認定事業者のデー
タベース(以下「認定DB」という。)に格納される原データを含む。)につ
いては、EU等の動向を踏まえた本人の同意のみに依存しない適切なプライ
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