法律案新旧対照条文 (98 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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3 医薬品等総括製造販売責任者は、医薬品、医薬部外品又は化粧
品の品質管理及び製造販売後安全管理を公正かつ適正に行うため
に必要があるときは、製造販売業者に対し、意見を書面により述
べなければならない。
4 医薬品等総括製造販売責任者が行う医薬品、医薬部外品又は化
粧品の品質管理及び製造販売後安全管理のために必要な業務並び
に医薬品等総括製造販売責任者が遵守すべき事項については、厚
生労働省令で定める。
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び経験を有する者でなければならない。
3 医薬品総括製造販売責任者は、医薬品の品質保証及び製造販売
後安全管理の統括を公正かつ適正に行うために必要があるときは
、製造販売業者に対し、意見を書面により述べなければならない
。
4 医薬品総括製造販売責任者が行う医薬品の品質保証及び製造販
売後安全管理の統括のために必要な業務並びに医薬品総括製造販
売責任者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。
5 医薬品総括製造販売責任者は、次項に規定する医薬品品質保証
責任者及び医薬品安全管理責任者を監督するとともに、第七項及
び第十項の規定により述べられた医薬品品質保証責任者及び医薬
品安全管理責任者の意見を尊重しなければならない。
6 医薬品の製造販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより
、医薬品総括製造販売責任者の監督の下に、医薬品の品質保証の
統括を行う者(以下「医薬品品質保証責任者」という。)及び医
薬品の製造販売後安全管理の統括を行う者(以下「医薬品安全管
理責任者」という。)を置かなければならない。
7 医薬品品質保証責任者は、医薬品の品質保証の統括の遂行のた
めに必要があるときは、医薬品総括製造販売責任者に対し、意見
を書面により述べなければならない。
8 医薬品品質保証責任者が行う医薬品の品質保証の統括のために
必要な業務及び医薬品品質保証責任者が遵守すべき事項について
は、厚生労働省令で定める。
9 医薬品品質保証責任者は、第七項に規定する義務及び前項に規
定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並びに同項に規定す
る厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要な能力及び経
験を有する者でなければならない。
医薬品安全管理責任者は、医薬品の製造販売後安全管理の統括
の遂行のために必要があるときは、医薬品総括製造販売責任者に
対し、意見を書面により述べなければならない。
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