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法律案新旧対照条文 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(準用)
第六十四条 医療機器については、第五十三条から第五十五条の二
まで及び第五十六条の二の規定を準用する。この場合において、
第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は第五十条か
ら前条まで」とあるのは「第六十三条又は第六十三条の二」と、
第五十四条第二号中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二
の五」とあるのは「第二十三条の二の五」と、「効能、効果」と
あるのは「効果」と、「第十四条第一項、第二十三条の二の五第
一項又は第二十三条の二の二十三第一項」とあるのは「第二十三
条の二の二十三第一項」と、第五十五条第一項中「第五十条から

二の二十三第一項若しくは第七項」とあるのは「若しくは第十九
条の二第四項」と、第五十六条第三号中「、第十九条の二、第二
十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けた医
薬品又は第二十三条の二の二十三の認証を受けた体外診断用医薬
品」とあるのは「又は第十九条の二の承認を受けた化粧品」と、
「、品質若しくは性能がその承認又は認証」とあるのは「若しく
は品質がその承認」と、「含む。)、第二十三条の二の五第十四
項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。
)又は第二十三条の二の二十三第八項」とあるのは「含む。)」
と、同条第四号中「第十四条第一項又は第二十三条の二の五第一
項」とあるのは「第十四条第一項」と、「、品質若しくは性能」
とあるのは「若しくは品質」と、同条第五号中「第四十二条第一
項」とあるのは「第四十二条第二項」と、第五十六条の二第一項
中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二
十三条の二の十七の承認若しくは第二十三条の二の二十三の認証
」とあるのは「第十四条若しくは第十九条の二の承認」と、「第
十四条の九若しくは第二十三条の二の十二」とあるのは「第十四
条の九」と、同条第三項第二号中「第十四条の三第一項第二号に
規定する医薬品その他の厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大
臣」と読み替えるものとする。

(準用)
第六十四条 医療機器については、第五十三条から第五十五条の二
まで及び第五十六条の二の規定を準用する。この場合において、
第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は第五十条か
ら前条まで」とあるのは「第六十三条又は第六十三条の二」と、
第五十四条第二号中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二
の五」とあるのは「第二十三条の二の五」と、「効能、効果」と
あるのは「効果」と、「第十四条第一項、第二十三条の二の五第
一項又は第二十三条の二の二十三第一項」とあるのは「第二十三
条の二の二十三第一項」と、第五十五条第一項中「第五十条から

二の二十三第一項若しくは第七項」とあるのは「若しくは第十九
条の二第四項」と、第五十六条第三号中「、第十九条の二、第二
十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けた医
薬品又は第二十三条の二の二十三の認証を受けた体外診断用医薬
品」とあるのは「又は第十九条の二の承認を受けた化粧品」と、
「、品質若しくは性能がその承認又は認証」とあるのは「若しく
は品質がその承認」と、「含む。)、第二十三条の二の五第十六
項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。
)又は第二十三条の二の二十三第八項」とあるのは「含む。)」
と、同条第四号中「第十四条第一項又は第二十三条の二の五第一
項」とあるのは「第十四条第一項」と、「、品質若しくは性能」
とあるのは「若しくは品質」と、同条第五号中「第四十二条第一
項」とあるのは「第四十二条第二項」と、第五十六条の二第一項
中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二
十三条の二の十七の承認若しくは第二十三条の二の二十三の認証
」とあるのは「第十四条若しくは第十九条の二の承認」と、「第
十四条の九若しくは第二十三条の二の十二」とあるのは「第十四
条の九」と、同条第三項第二号中「第十四条の三第一項第二号に
規定する医薬品その他の厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大
臣」と読み替えるものとする。

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