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法律案新旧対照条文 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(略)



(略)

(外国製造医療機器等の製造販売の承認)
第二十三条の二の十七 (略)
2~4 (略)
5 第一項の承認については、第二十三条の二の五第二項(第一号
を除く。)及び第三項から第十七項まで並びに第二十三条の二の
六から第二十三条の二の七までの規定を準用する。
6 前項において準用する第二十三条の二の五第十五項の承認につ
いては、同条第十七項、第二十三条の二の六及び第二十三条の二
の七の規定を準用する。

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(外国製造医療機器等の製造販売の承認)
第二十三条の二の十七 (略)
2~4 (略)
5 第一項の承認については、第二十三条の二の五第二項(第一号
を除く。)及び第三項から第十五項まで並びに第二十三条の二の
六から第二十三条の二の七までの規定を準用する。
6 前項において準用する第二十三条の二の五第十三項の承認につ
いては、同条第十五項、第二十三条の二の六、第二十三条の二の
六の二及び第二十三条の二の七の規定を準用する。

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(外国製造医療機器等の特例承認)
第二十三条の二の二十 第二十三条の二の十七の承認の申請者が選
任外国製造医療機器等製造販売業者に製造販売をさせようとする
物が、第二十三条の二の八第一項に規定する政令で定める医療機
器又は体外診断用医薬品である場合には、同条の規定を準用する
。この場合において、同項中「第二十三条の二の五」とあるのは
「第二十三条の二の十七」と、「同条第二項、第六項、第七項、
第九項及び第十一項」とあるのは「同条第五項において準用する
第二十三条の二の五第二項、第六項、第七項、第九項及び第十一
項」と、「同条の承認」とあるのは「第二十三条の二の十七の承
認」と、同条第二項中「第二十三条の二の六の二第二項」とある
のは「第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条
の二の六の二第二項」と、「第二十三条の二の五」とあるのは「
第二十三条の二の十七」と、同条第三項中「第一項の規定により
第二十三条の二の五の承認を受けた者」とあるのは「第二十三条
の二の二十第一項において準用する第二十三条の二の八第一項の
規定により第二十三条の二の十七の承認を受けた者又は選任外国
製造医療機器等製造販売業者」と読み替えるものとする。
2 (略)

14

(外国製造医療機器等の特例承認)
第二十三条の二の二十 第二十三条の二の十七の承認の申請者が選
任外国製造医療機器等製造販売業者に製造販売をさせようとする
物が、第二十三条の二の八第一項に規定する政令で定める医療機
器又は体外診断用医薬品である場合には、同条の規定を準用する
。この場合において、同項中「第二十三条の二の五」とあるのは
「第二十三条の二の十七」と、「同条第二項、第五項、第六項、
第八項及び第十二項」とあるのは「同条第五項において準用する
第二十三条の二の五第二項、第五項、第六項、第八項及び第十二
項」と、「同条の承認」とあるのは「第二十三条の二の十七の承
認」と、同条第二項中「第二十三条の二の六の三第二項」とある
のは「第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条
の二の六の三第二項」と、「第二十三条の二の五」とあるのは「
第二十三条の二の十七」と、同条第三項中「第一項の規定により
第二十三条の二の五の承認を受けた者」とあるのは「第二十三条
の二の二十第一項において準用する第二十三条の二の八第一項の
規定により第二十三条の二の十七の承認を受けた者又は選任外国
製造医療機器等製造販売業者」と読み替えるものとする。
2 (略)

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