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法律案新旧対照条文 (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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規定により条件及び期限を付したものを除く。)又は第二十三条
の二十五の承認(第二十三条の二十六第一項又は第二十三条の二
十六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。
)を与えた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療
等製品が第十四条第二項第三号イからハまで(同条第十三項にお
いて準用する場合を含む。)、第二十三条の二の五第二項第三号
イからハまで(同条第十三項において準用する場合を含む。)若
しくは第二十三条の二十五第二項第三号イからハまで(同条第十
三項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至
つたと認めるとき、第十四条の二の二第一項の規定により条件を
付した第十四条の承認を与えた医薬品が第十四条の二の二第一項
第二号若しくは第三号のいずれかに該当しなくなつたと認めると
き、第十四条第二項第三号ハ(同条第十三項において準用する場
合を含む。)に該当するに至つたと認めるとき、若しくは第十四
条の二の二第二項前段に規定する医薬品の品質、有効性及び安全
性に関する調査により第十四条第二項第三号イからハまで(同条
第十三項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する
に至つたと認めるとき、第十四条の二の二の二第一項の規定によ
り条件及び期限を付した第十四条の承認を与えた医薬品が第十四
条の二の二の二第一項第二号若しくは第三号のいずれかに該当し
なくなつたと認めるとき、若しくは第十四条第二項第三号ハ(同
条第十三項において準用する場合を含む。)に該当するに至つた
と認めるとき、第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件
を付した第二十三条の二の五の承認を与えた医療機器若しくは体
外診断用医薬品が第二十三条の二の六の二第一項第二号若しくは
第三号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、第二十三条
の二の五第二項第三号ハ(同条第十三項において準用する場合を
含む。)に該当するに至つたと認めるとき、若しくは第二十三条
の二の六の二第二項前段に規定する医療機器若しくは体外診断用
医薬品の品質、有効性及び安全性に関する調査により第二十三条
の二の五第二項第三号イからハまで(同条第十三項において準用

六の二第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)
を与えた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等
製品が第十四条第二項第三号イからハまで(同条第十五項におい
て準用する場合を含む。)、第二十三条の二の五第二項第三号イ
からハまで(同条第十五項において準用する場合を含む。)若し
くは第二十三条の二十五第二項第三号イからハまで(同条第十一
項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つ
たと認めるとき、第十四条の二の二第一項の規定により条件及び
期限を付した第十四条の承認を与えた医薬品が第十四条の二の二
第一項第二号若しくは第三号のいずれかに該当しなくなつたと認
めるとき、若しくは第十四条第二項第三号ハ(同条第十五項にお
いて準用する場合を含む。)に該当するに至つたと認めるとき、
第二十三条の二の六の二第一項の規定により条件及び期限を付し
た第二十三条の二の五の承認を与えた医療機器若しくは体外診断
用医薬品が第二十三条の二の六の二第一項第二号若しくは第三号
のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、若しくは第二十三
条の二の五第二項第三号ハ(同条第十五項において準用する場合
を含む。)に該当するに至つたと認めるとき、第二十三条の二十
六第一項の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二十五
の承認を与えた再生医療等製品が第二十三条の二十六第一項第二
号若しくは第三号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、
若しくは第二十三条の二十五第二項第三号ハ(同条第十一項にお
いて準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十六第四項
の規定により読み替えて適用される第二十三条の二十五第十一項
において準用する同条第二項第三号イ若しくはロのいずれかに該
当するに至つたと認めるとき、又は第二十三条の二十六の二第一
項の規定により条件及び期限を付した第二十三条の二十五の承認
を与えた再生医療等製品が第二十三条の二十六の二第一項第二号
若しくは第三号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、若
しくは第二十三条の二十五第二項第三号ハ(同条第十一項におい
て準用する場合を含む。)に該当するに至つたと認めるときは、

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