法律案新旧対照条文 (116 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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第二十三条の三十四 再生医療等製品の製造販売業者は、厚生労働
省令で定めるところにより、再生医療等製品の品質保証(再生医
療等製品の製造販売における品質管理をその全体を通じて行うこ
とにより、再生医療等製品の品質を確保することをいう。以下こ
の条において同じ。)及び製造販売後安全管理の統括を行わせる
(機構による再生医療等製品審査等の実施)
第二十三条の二十七 厚生労働大臣は、機構に、再生医療等製品(
専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く
。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについて
の第二十三条の二十五の承認のための審査、同条第五項及び第六
項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。
)並びに第八項、第二十三条の二十五の二において準用する第十
四条の二第二項並びに前条第二項(次条第二項において準用する
場合を含む。)の規定による調査並びに第二十三条の二十五の二
において準用する第十四条の二第五項の規定による基準確認証の
交付及び第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二
第七項の規定による基準確認証の返還の受付(以下「再生医療等
製品審査等」という。)を行わせることができる。
2 (略)
3 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に再生医療等製品審査
等を行わせることとしたときは、同項の政令で定める再生医療等
製品について第二十三条の二十五の承認の申請者、同条第六項(
同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三
条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項の規定によ
る調査の申請者又は第二十三条の二十五の二において準用する第
十四条の二第七項の規定により基準確認証を返還する者は、機構
が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に
基準確認証を返還しなければならない。
4~7 (略)
(再生医療等製品総括製造販売責任者等の設置及び遵守事項)
第二十三条の三十四 再生医療等製品の製造販売業者は、厚生労働
省令で定めるところにより、再生医療等製品の品質管理及び製造
販売後安全管理を行わせるために、医師、歯科医師、薬剤師、獣
医師その他の厚生労働省令で定める基準に該当する技術者を置か
なければならない。
(機構による再生医療等製品審査等の実施)
第二十三条の二十七 厚生労働大臣は、機構に、再生医療等製品(
専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く
。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについて
の第二十三条の二十五の承認のための審査、同条第五項及び第六
項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。
)並びに第八項、第二十三条の二十五の二において準用する第十
四条の二第二項並びに前条第二項(次条第二項において準用する
場合を含む。)の規定による調査並びに第二十三条の二十五の二
において準用する第十四条の二第三項の規定による基準確認証の
交付及び第二十三条の二十五の二において準用する第十四条の二
第五項の規定による基準確認証の返還の受付(以下「再生医療等
製品審査等」という。)を行わせることができる。
2 (略)
3 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に再生医療等製品審査
等を行わせることとしたときは、同項の政令で定める再生医療等
製品について第二十三条の二十五の承認の申請者、同条第六項(
同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三
条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項の規定によ
る調査の申請者又は第二十三条の二十五の二において準用する第
十四条の二第五項の規定により基準確認証を返還する者は、機構
が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に
基準確認証を返還しなければならない。
4~7 (略)
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