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法律案新旧対照条文 (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(第四条第九項第一号に規定する登録販売者をいう。以下同じ
。)を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の氏名
及び住所を記載した書類
四・五 (略)
六 その店舗に係る受渡委託をする場合にあつては、第二十九条
の八第一項に規定する登録受渡店舗における第二十九条の五第
九項に規定する受渡しを管理するために必要な構造設備及び体
制に関する書類その他の厚生労働省令で定める書類
七 (略)
4・5 (略)
6 第一項の許可を受けた者が、その店舗に係る受渡委託をしよう
とするときは、あらかじめ、その店舗の所在地の都道府県知事の
許可を受けなければならない。
7 前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、次に掲げる事項を記載した申請書をその店舗の所在地
の都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の
氏名
二 その店舗の名称及び所在地
三 その他厚生労働省令で定める事項
8 その店舗に係る受渡委託をする場合にあつては、前項の申請書
には、第二十九条の八第一項に規定する登録受渡店舗における第
二十九条の五第九項に規定する受渡しを管理するために必要な構
造設備及び体制に関する書類その他の厚生労働省令で定める書類
を添付しなければならない。
9 第四項の規定は、第六項の許可について準用する。
第六項の許可の有効期間は、第二十四条第二項に規定する期間
の残存期間とする。
(店舗の管理)
第二十八条 (略)

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(第四条第五項第一号に規定する登録販売者をいう。以下同じ
。)を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の氏名
及び住所を記載した書類
四・五 (略)
(新設)

六 (略)
4・5 (略)
(新設)

(新設)

(新設)

(新設)
(新設)

(店舗の管理)
第二十八条 (略)

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