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法律案新旧対照条文 (201 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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4~9 (略)

生医療等製品を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若
しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他
の関係者に質問させることができる。
3 都道府県知事は、薬局開設者が、第八条の二第一項若しくは第
二項の規定若しくは第七十二条の三に基づく命令を遵守している
かどうかを確かめるために必要があると認めるとき、又は地域連
携薬局、専門医療機関連携薬局若しくは健康増進支援薬局(以下
この章において「地域連携薬局等」という。)の開設者が第六条
の二第三項、第六条の三第三項若しくは第四項若しくは第六条の
四第三項の規定若しくは第七十二条第五項若しくは第七十二条の
二第三項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために
必要があると認めるときは、当該薬局開設者若しくは当該地域連
携薬局等の開設者に対して、厚生労働省令で定めるところにより
必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局若しくは地域連携薬局
等に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検
査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができ
る。

4~9

(承認の取消し等)
第七十四条の二 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、前二項に定める場合のほか、医薬品、医薬部
外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の第十四条、第二十
三条の二の五又は第二十三条の二十五の承認を受けた者が次の各
号のいずれかに該当する場合には、その承認を取り消し、又はそ
の承認を与えた事項の一部についてその変更を命ずることができ
る。

療機器若しくは再生医療等製品を業務上取り扱う場所に立ち入り
、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若し
くは従業員その他の関係者に質問させることができる。
3 都道府県知事(第一号に掲げる場合にあつては、都道府県知事
、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)は、次の各号に
掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者に対して、厚生労働
省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、
薬局若しくは地域連携薬局、専門医療機関連携薬局若しくは健康
増進支援薬局(以下この章において「地域連携薬局等」という。
)に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検
査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができ
る。
一 薬局開設者が、第八条の二第一項若しくは第二項の規定又は
第七十二条の三に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめ
るために必要があると認めるとき 当該薬局開設者
二 地域連携薬局等の開設者が第六条の二第三項、第六条の三第
三項若しくは第四項若しくは第六条の四第三項の規定又は第七
十二条第五項若しくは第七十二条の二第三項に基づく命令を遵
守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるとき
当該地域連携薬局等の開設者
(略)
(承認の取消し等)
第七十四条の二 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、前二項に定める場合のほか、医薬品、医薬部
外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の第十四条、第二十
三条の二の五又は第二十三条の二十五の承認を受けた者が次の各
号のいずれかに該当する場合には、その承認を取り消し、又はそ
の承認を与えた事項の一部についてその変更を命ずることができ
る。

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