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法律案新旧対照条文 (182 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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分をいう。第十七項、次条及び第八十条第二項において同じ。)
に属する製造工程について次条第五項の基準確認証の交付を受け
ているときは、当該製造工程に係る当該製造所における第六項の
調査を受けることを要しない。
9~
(略)
特に適切な製造管理又は品質管理を要するものとして厚生労働
省令で定める医薬品、医薬部外品又は化粧品について第一項の承
認を受けた者が、当該承認を受けた品目の製造方法その他の厚生
労働省令で定める事項の一部の変更について前項の規定による厚
生労働大臣の承認を受けようとする場合は、厚生労働大臣は、当
該承認の申請を受理した日から起算して三月以内の厚生労働省令
で定める期間内に、その承認をするかどうかを判断するものとす
る。
厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令で定める期間内に同項の
規定による判断をすることができない合理的な理由があるときは
、当該期間を延長することができる。この場合においては、厚生
労働大臣は、申請者に対し、その旨、延長後の期間及び延長する
理由を通知しなければならない。
第十五項に規定する厚生労働省令で定める事項の一部の変更に
ついて第十四項の承認を受けようとする者は、その承認に係る医
薬品、医薬部外品又は化粧品を製造する製造所が、当該承認に係
る品目の製造工程と同一の製造工程の区分に属する製造工程につ
いて次条第五項の基準確認証の交付を受けているときは、当該製
造工程に係る当該製造所における第十四項において準用する第六
項の調査を受けることを要しない。
前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、第十五項に規定す
る厚生労働省令で定める事項の一部の変更についての第十四項の
承認に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の特性その他を勘案し
て必要があると認めるときは、当該医薬品、医薬部外品又は化粧
品の製造所における製造管理又は品質管理の方法が第二項第四号
に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかに

分をいう。次条及び第八十条第二項において同じ。)に属する製
造工程について次条第五項の基準確認証の交付を受けているとき
は、当該製造工程に係る当該製造所における第六項の調査を受け
ることを要しない。
9~
(略)
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