法律案新旧対照条文 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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第二十三条の二十九 (略)
2・3 (略)
4 第一項の申請は、申請書にその再生医療等製品の品質、有効性
及び安全性に関する資料として厚生労働省令で定める資料を添付
(特例承認)
第二十三条の二十八 第二十三条の二十五の承認の申請者が製造販
売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する再生医療
等製品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は
、同条第二項、第五項、第六項及び第十二項の規定にかかわらず
、薬事審議会の意見を聴いて、その品目に係る同条の承認を与え
ることができる。
一・二 (略)
2・3 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に再生医療等製品審査
等を行わせることとしたときは、同項の政令で定める再生医療等
製品について第二十三条の二十五の承認の申請者、同条第六項(
同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三
条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項の規定によ
る調査の申請者又は第二十三条の二十五の二において準用する第
十四条の二第五項の規定により基準確認証を返還する者は、機構
が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に
基準確認証を返還しなければならない。
4 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に審査を行わせること
としたときは、同項の政令で定める再生医療等製品についての第
二十三条の二十五第十四項の規定による届出は、同項の規定にか
かわらず、機構に届け出なければならない。
5~7 (略)
(新再生医療等製品等の再審査)
第二十三条の二十九 (略)
2・3 (略)
4 第一項の申請は、申請書にその再生医療等製品の使用成績に関
する資料その他厚生労働省令で定める資料を添付してしなければ
(特例承認)
第二十三条の二十八 第二十三条の二十五の承認の申請者が製造販
売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する再生医療
等製品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は
、同条第二項、第五項、第六項及び第十項の規定にかかわらず、
薬事審議会の意見を聴いて、その品目に係る同条の承認を与える
ことができる。
一・二 (略)
2・3 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に再生医療等製品審査
等を行わせることとしたときは、同項の政令で定める再生医療等
製品について第二十三条の二十五の承認の申請者、同条第六項(
同条第十一項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三
条の二十五の二において準用する第十四条の二第二項の規定によ
る調査の申請者又は第二十三条の二十五の二において準用する第
十四条の二第五項の規定により基準確認証を返還する者は、機構
が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に
基準確認証を返還しなければならない。
4 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に審査を行わせること
としたときは、同項の政令で定める再生医療等製品についての第
二十三条の二十五第十二項の規定による届出をしようとする者は
、同項の規定にかかわらず、機構に届け出なければならない。
5~7 (略)
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