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法律案新旧対照条文 (220 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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一 その用途に係る疾病にかかつた場合の病状の程度
二 当該特定医薬品と代替性のある特定医薬品又は治療方法の有

三 その製造に要する特別の技術の有無、原料又は材料の供給事
情その他の製造又は供給に関して留意すべき事項
その他厚生労働省令で定める事項

第三十八条 厚生労働大臣は、重要供給確保医薬品(前条第四項に
規定する供給確保医薬品のうち、同項各号に掲げる事項を勘案し
、その安定的な供給の確保を図ることが特に重要なものとして、
厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定するものをい
う。)及びその製造に必要不可欠であると認められる原料又は材
料(以下「重要供給確保医薬品等」という。)について、製造の
状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋
然性があり、かつ、その供給が不足した場合には、適切な医療の
提供が困難になることにより、国民の生命及び健康に重大な影響
を与えるおそれがあると認めるときは、当該重要供給確保医薬品
等の製造販売業者又は製造業者に対し、安定供給確保指針に即し
て、厚生労働省令で定めるところにより、当該重要供給確保医薬
品等の供給不足の発生を未然に防止するために必要な措置に関す
る計画(以下この条において「供給不足防止措置計画」という。
)を作成し、厚生労働大臣に届け出るべきことを指示することが
できる。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する事態に対処するため特に必要
があると認めるときは、同項の規定による指示に従つて届出をし
た製造販売業者又は製造業者に対し、安定供給確保指針に即して
、その届出に係る供給不足防止措置計画(次項の規定による変更
の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条において
同じ。)を変更し、厚生労働大臣に届け出るべきことを指示する
ことができる。
3 前二項の規定による指示に従つて届出をした製造販売業者又は

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