法律案新旧対照条文 (184 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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対し、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造工程の区分ごとに、
その確認を求めることができる。
2~7 (略)
は化粧品の製造工程の区分ごとに、その確認を求めることができ
る。
2~7
2・3 (略)
4 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に審査を行わせること
としたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外品又は化粧
品についての第十四条第十五項の規定による届出は、同項の規定
にかかわらず、機構に届け出なければならない。
5~7 (略)
(略)
(機構による医薬品等審査等の実施)
第十四条の二の三 厚生労働大臣は、機構に、医薬品(専ら動物の
ために使用されることが目的とされているものを除く。以下この
条において同じ。)、医薬部外品(専ら動物のために使用される
ことが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。
)又は化粧品のうち政令で定めるものについての第十四条の承認
のための審査、同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第十
四項において準用する場合を含む。)、第九項並びに第十八項、
第十四条の二第二項及び第四項、第十四条の二の二第三項並びに
前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定
による調査、第十四条第七項の規定による評価及び通知、同条第
二十項の規定による確認及び同条第二十一項の規定による通知並
びに第十四条の二第五項の規定による基準確認証の交付及び同条
第七項の規定による基準確認証の返還の受付(以下「医薬品等審
査等」という。)を行わせることができる。
2・3 (略)
4 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に審査を行わせること
としたときは、同項の政令で定める医薬品、医薬部外品又は化粧
品についての第十四条第十九項の規定による届出は、同項の規定
にかかわらず、機構に届け出なければならない。
5~7 (略)
(準用)
第十四条の五 医薬品(専ら動物のために使用されることが目的と
されているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令
で定めるものについての前条第一項の申請、同条第四項の規定に
(機構による医薬品等審査等の実施)
第十四条の二の三 厚生労働大臣は、機構に、医薬品(専ら動物の
ために使用されることが目的とされているものを除く。以下この
条において同じ。)、医薬部外品(専ら動物のために使用される
ことが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。
)又は化粧品のうち政令で定めるものについての第十四条の承認
のための審査、同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第十
四項において準用する場合を含む。)並びに第九項、第十四条の
二第二項及び第四項、第十四条の二の二第三項並びに前条第二項
(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査
、第十四条第七項の規定による評価及び通知並びに第十四条の二
第五項の規定による基準確認証の交付及び同条第七項の規定によ
る基準確認証の返還の受付(以下「医薬品等審査等」という。)
を行わせることができる。
(準用)
第十四条の五 医薬品(専ら動物のために使用されることが目的と
されているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令
で定めるものについての前条第一項の申請、同条第四項の規定に
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