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法律案新旧対照条文 (129 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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合を除き、登録受渡店舗において一般用医薬品を陳列してはなら
ない。
(準用)
第六十条 医薬部外品については、第五十一条、第五十二条第二項
及び第五十三条から第五十七条までの規定を準用する。この場合
において、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は
前条各号」とあるのは「第五十九条各号」と、第五十二条第二項
第四号中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」
と、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は第五十
条から前条まで」とあるのは「第五十九条又は第六十条において
準用する第五十一条若しくは前条第二項」と、第五十四条第二号
中「、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の
十七」とあるのは「又は第十九条の二」と、「、効果又は性能」
とあるのは「又は効果」と、「第十四条第一項、第二十三条の二
の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項」とあるのは「第
十四条第一項」と、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで
、第六十八条の二の三第一項、第六十八条の二の五、第六十八条
の二の六第二項又は第六十八条の二の七」とあるのは「第五十九
条又は第六十条において準用する第五十一条、第五十二条第二項
、第五十三条及び前条」と、同条第二項中「認定若しくは第十三
条の三の二第一項若しくは第二十三条の二の四第一項の登録」と
あるのは「認定若しくは第十三条の三の二第一項の登録」と、「
第八項若しくは第二十三条の二の三第一項」とあるのは「第八項
」と、「、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項若し
くは第十三項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場
合を含む。)、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条
の二の二十三第一項若しくは第七項」とあるのは「若しくは第十
九条の二第四項」と、第五十六条第三号中「、第十九条の二、第
二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けた
医薬品又は第二十三条の二の二十三の認証を受けた体外診断用医

(準用)
第六十条 医薬部外品については、第五十一条、第五十二条第二項
及び第五十三条から第五十七条までの規定を準用する。この場合
において、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は
前条各号」とあるのは「第五十九条各号」と、第五十二条第二項
第四号中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」
と、第五十三条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は第五十
条から前条まで」とあるのは「第五十九条又は第六十条において
準用する第五十一条若しくは前条第二項」と、第五十四条第二号
中「、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の
十七」とあるのは「又は第十九条の二」と、「、効果又は性能」
とあるのは「又は効果」と、「第十四条第一項、第二十三条の二
の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項」とあるのは「第
十四条第一項」と、第五十五条第一項中「第五十条から前条まで
、第六十八条の二第一項、第六十八条の二の三、第六十八条の二
の四第二項又は第六十八条の二の五」とあるのは「第五十九条又
は第六十条において準用する第五十一条、第五十二条第二項、第
五十三条及び前条」と、同条第二項中「認定若しくは第十三条の
三の二第一項若しくは第二十三条の二の四第一項の登録」とある
のは「認定若しくは第十三条の三の二第一項の登録」と、「第八
項若しくは第二十三条の二の三第一項」とあるのは「第八項」と
、「、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項若しくは
第十三項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を
含む。)、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の二
の二十三第一項若しくは第七項」とあるのは「若しくは第十九条
の二第四項」と、第五十六条第三号中「、第十九条の二、第二十
三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けた医薬
品又は第二十三条の二の二十三の認証を受けた体外診断用医薬品

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