法律案新旧対照条文 (231 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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改
正
案
(新設)
附 則
現
行
○ 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)(抄)(第七条関係)【公布の日から起算して
六月を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
附
(研究所の行う革新的な医薬品等の実用化の支援等の業務)
第十七条 研究所は、第十五条及び附則第十四条第一項に規定する
業務のほか、令和十八年三月三十一日までの間、次の業務を行う
。
一 革新的な医薬品又は再生医療等製品(以下この号及び次条第
三項において「革新的な医薬品等」という。)の実用化のため
の研究開発に必要な相当の規模の施設又は設備を整備し、革新
的な医薬品等の実用化に取り組む者の共用に供すること等によ
り革新的な医薬品等の実用化のための交流、連携等の機会を提
供する事業その他革新的な医薬品等の実用化に取り組む者に対
し当該実用化に必要な支援を行う事業として政令で定める事業
を行う者(次条第一項及び第二項において「革新的医薬品等実
用化支援事業者」という。)に対し、当該事業に必要な資金の
交付その他の支援を行うこと。
二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 研究所は、第十五条並びに附則第十四条第一項及び前項に規定
する業務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、次の業務を
行う。
一 後発医薬品(医薬品医療機器等法第十四条の承認を受けた医
薬品のうち、医薬品医療機器等法第十四条の四第一項各号に掲
げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同
一性を有すると認められた医薬品(医薬品医療機器等法第二条
第十七項に規定する特定医薬品であるものに限る。)であって
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