法律案新旧対照条文 (219 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
定医薬品又は代替薬を必要とする医療提供施設に対する当該特定
医薬品又は代替薬の提供を図るために必要な協力を求めることが
できる。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する場合には、薬局開設者(医薬
品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第一条の四に規定する薬局開設者をいう。)又は病院若しくは診
療所の開設者その他の関係者に対し、調剤又は処方に関する配慮
その他の当該特定医薬品又は代替薬を必要とする者に対する医療
の提供を図るために必要な協力を求めることができる。
第三十七条 厚生労働大臣は、供給確保医薬品及びその製造に必要
不可欠であると認められる原料又は材料(以下「供給確保医薬品
等」という。)の安定的な供給の確保を図るための指針(以下「
安定供給確保指針」という。)を定めるものとする。
2 安定供給確保指針においては、次に掲げる事項を定めるものと
する。
一 供給確保医薬品等の安定的な供給の確保に関する基本的な方
向
二 供給確保医薬品等の供給不足の発生を未然に防止するための
施策に関する事項
三 供給確保医薬品等の供給不足が発生した場合における製造又
は輸入に関する事項
四 その他供給確保医薬品等の安定的な供給の確保に関する重要
事項
3 厚生労働大臣は、安定供給確保指針を定め、又はこれを変更し
たときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
4 第一項の「供給確保医薬品」とは、特定医薬品であつて、次に
掲げる事項を勘案し、その安定的な供給の確保を図る必要性が高
いものとして、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指
定するものをいう。
- 217 -