法律案新旧対照条文 (209 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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第七十八条 次の各号に掲げる者(厚生労働大臣に対して申請する
者に限る。)は、それぞれ当該各号の申請に対する審査に要する
実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければなら
ない。
一~三の二 (略)
四 第十三条の三第一項の登録を申請する者
五 第十三条の三第三項において準用する第十三条第四項の登録
の更新を申請する者
六 第十三条の三第三項において準用する第十三条第八項の登録
の区分の変更又は追加の登録を申請する者
(削る)
用する第十三条第四項(第十三条の三第三項において準用する第
十三条第九項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二
の三第三項(第二十三条の二の四第二項において準用する場合を
含む。)、第二十三条の六第三項、第二十三条の二十四第三項に
おいて準用する第二十三条の二十二第四項(第二十三条の二十四
第三項において準用する第二十三条の二十二第九項において準用
する場合を含む。)若しくは第二十九条の五第五項の登録の更新
を拒もうとするときは、当該処分の名宛人に対し、その処分の理
由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければな
らない。
(手数料)
第七十八条 次の各号に掲げる者(厚生労働大臣に対して申請する
者に限る。)は、それぞれ当該各号の申請に対する審査に要する
実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければなら
ない。
一~三の二 (略)
四 第十三条の三第一項の認定を申請する者
五 第十三条の三第三項において準用する第十三条第四項の認定
の更新を申請する者
六 第十三条の三第三項において準用する第十三条第八項の認定
の区分の変更又は追加の認定を申請する者
六の二 第十三条の三の二第二項において準用する第十三条の二
の二第四項の登録の更新を申請する者
七 (略)
八 第十四条第六項(同条第十四項(第十九条の二第五項におい
て準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準
用する場合を含む。)若しくは第九項(第十九条の二第五項に
おいて準用する場合を含む。)、第十四条の二の二第三項(第
十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
いて準用する第十三条第九項において準用する場合を含む。)若
しくは第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条の
二十二第四項(第二十三条の二十四第三項において準用する第二
十三条の二十二第九項において準用する場合を含む。)の認定の
更新又は第十三条の二の二第四項(第十三条の三の二第二項にお
いて準用する場合を含む。)、第二十三条の二の三第三項(第二
十三条の二の四第二項において準用する場合を含む。)、第二十
三条の六第三項若しくは第二十九条の五第五項の登録の更新を拒
もうとするときは、当該処分の名宛人に対し、その処分の理由を
通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならな
い。
七 (略)
八 第十四条第六項(同条第十四項(第十九条の二第五項におい
て準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準
用する場合を含む。)、第九項(第十九条の二第五項において
準用する場合を含む。)若しくは第十八項(第十九条の二第六
項において準用する場合を含む。)、第十四条の二の二第三項
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