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法律案新旧対照条文 (179 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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○ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)(抄)(第三条関係)【
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)


(略)

- 177 -

(開設の許可)
第四条 薬局は、その所在地の都道府県知事(その所在地が保健所
を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は
区長。次項、第五項及び第六項、第七条第四項並びに第十条第一
項(第三十八条第一項並びに第四十条第一項及び第二項において
準用する場合を含む。)及び第二項(第三十八条第一項において
準用する場合を含む。)において同じ。)の許可を受けなければ
、開設してはならない。
2~

5 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項
及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならな
い。

(薬局開設者による薬局に関する情報の提供等)
第八条の二 (略)
2・3 (略)
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を
確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公
署に対し、当該都道府県の区域内に所在する薬局に関し必要な情
報の提供を求めることができる。

10



(薬局開設者による薬局に関する情報の提供等)
第八条の二 (略)
2・3 (略)
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を
確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公
署に対し、当該都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつ
ては、市又は特別区。第七項において同じ。)の区域内に所在す
る薬局に関し必要な情報の提供を求めることができる。
5 都道府県知事(薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区
の区域にある場合においては、市長又は区長)は、第一項又は第
二項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めると
ころにより、その報告の内容を厚生労働大臣(薬局の所在地が保
健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、厚生
労働大臣及び都道府県知事。次項及び第七項において同じ。)に

(開設の許可)
第四条 薬局は、その所在地の都道府県知事(その所在地が保健所
を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は
区長。次項、第五項及び第六項、第七条第四項、第八条の二第一
項、第二項、第四項、第六項及び第七項並びに第十条第一項(第
三十八条第一項並びに第四十条第一項及び第二項において準用す
る場合を含む。)及び第二項(第三十八条第一項において準用す
る場合を含む。)において同じ。)の許可を受けなければ、開設
してはならない。
2~
(略)
10