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法律案新旧対照条文 (239 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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研究所が交付する資金について準用する。この場合において、同
法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研
究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」と、「各省各庁の長」
とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の理
事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九
条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあ
るのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」と、同
法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人医
薬基盤・健康・栄養研究所の事業年度」と読み替えるものとする

(残余財産の処理の特例)
第三十条 研究所は、附則第十七条第二項の規定にかかわらず、令
和十三年四月一日以後も、附則第二十七条第八項の規定による納
付金の納付が終了するまでの間は、当該納付金の納付の事務を行
うことができる。

(新設)

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