法律案新旧対照条文 (69 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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係る使用方法に従い使用される場合に、当該医薬品が有する対象
動物(牛、豚その他の食用に供される動物として農林水産省令で
定めるものをいう。以下同じ。)についての残留性(医薬品の使
用に伴いその医薬品の成分である物質(その物質が化学的に変化
して生成した物質を含む。)が動物に残留する性質をいう。以下
同じ。)の程度からみて、その使用に係る対象動物の肉、乳その
他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産される
おそれがあることにより、医薬品として使用価値がないと認めら
れるとき」と、同条第九項第二号及び第十一項、第十四条の二の
二第一項第一号、第二十三条の二の五第九項第二号及び第十一項
、第二十三条の二の六の二第一項第一号並びに第二十三条の二十
五第九項第二号及び第十一項中「医療上」とあるのは「獣医療上
」と、第十四条の二の二第一項第三号及び第十四条の二の二の二
第一項第三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「有するこ
と」とあるのは「有すること又は申請に係る使用方法に従い使用
される場合に、当該医薬品が有する対象動物についての残留性の
程度からみて、その使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に
供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれがあ
ること」と、第十四条の二の二第六項中「同号ロ中「医薬品又は
」とあるのは「同号ロ中「医薬品若しくは」と、第十四条の二の
二の二第一項第一号、第十四条の三第一項第一号、第二十三条の
二の六の三第一項第一号、第二十三条の二の八第一項第一号、第
二十三条の二十六の二第一項第一号及び第二十三条の二十八第一
項第一号中「国民の生命及び健康」とあるのは「動物の生産又は
健康の維持」と、第十四条の七の二第一項第三号ロ中「又は」と
あるのは「若しくは」と、「認められること」とあるのは「認め
られること、又は当該医薬品が、当該変更計画に係る使用方法に
従い使用される場合に、当該医薬品が有する対象動物についての
残留性の程度からみて、その使用に係る対象動物の肉、乳その他
の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるお
、当該医薬品が有する対象動物(牛、豚その他の食用に供される
動物として農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)につ
いての残留性(医薬品の使用に伴いその医薬品の成分である物質
(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)が動物に
残留する性質をいう。以下同じ。)の程度からみて、その使用に
係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康
を損なうものが生産されるおそれがあることにより、医薬品とし
て使用価値がないと認められるとき」と、同条第五項及び第十項
、第二十三条の二の五第五項及び第十項並びに第二十三条の二十
五第九項中「医療上」とあるのは「獣医療上」と、第十四条第五
項及び第二十三条の二の五第五項中「人数」とあるのは「動物の
数」と、第十四条の二の二第一項第一号、第十四条の三第一項第
一号、第二十三条の二の六の二第一項第一号、第二十三条の二の
八第一項第一号、第二十三条の二十六の二第一項第一号及び第二
十三条の二十八第一項第一号中「国民の生命及び健康」とあるの
は「動物の生産又は健康の維持」と、第十四条の二の二第一項第
三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「有すること」とあ
るのは「有すること又は申請に係る使用方法に従い使用される場
合に、当該医薬品が有する対象動物についての残留性の程度から
みて、その使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される
生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれがあること」
と、第十四条の七の二第一項第三号ロ中「又は」とあるのは「若
しくは」と、「認められること」とあるのは「認められること、
又は当該医薬品が、当該変更計画に係る使用方法に従い使用され
る場合に、当該医薬品が有する対象動物についての残留性の程度
からみて、その使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供さ
れる生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれがあるこ
とにより、医薬品として使用価値がないと認められること」と、
第二十一条第一項中「都道府県知事(薬局開設者が当該薬局にお
ける設備及び器具をもつて医薬品を製造し、その医薬品を当該薬
局において販売し、又は授与する場合であつて、当該薬局の所在
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