法律案新旧対照条文 (205 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
くは第九項、第十九条の二第六項において準用する第十四条第十
八項、第十九条の二第五項において準用する第十四条の二の二の
二第二項、第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十
三条の二の五第六項若しくは第八項若しくは第二十三条の二の六
の三第二項又は第二十三条の三十七第五項において準用する第二
十三条の二十五第六項若しくは第八項、第二十三条の三十七第六
項において準用する第二十三条の二十五第十七項又は第二十三条
の三十七第五項において準用する第二十三条の二十六の二第二項
」と、「第十四条の四第一項、第十四条の六第一項、第二十三条
の二十九第一項若しくは第二十三条の三十一第一項」とあるのは
「第十九条の四において準用する第十四条の四第一項若しくは第
十四条の六第一項若しくは第二十三条の三十九において準用する
第二十三条の二十九第一項若しくは第二十三条の三十一第一項」
と、「第二十三条の二の九第一項」とあるのは「第二十三条の二
の十九において準用する第二十三条の二の九第一項」と、「第十
四条の四第五項後段、第十四条の六第四項、第二十三条の二の九
第四項後段、第二十三条の二の十の二第四項、第二十三条の二十
九第四項後段若しくは第二十三条の三十一第四項」とあるのは「
第十九条の四において準用する第十四条の四第五項後段若しくは
第十四条の六第四項、第二十三条の二の十九において準用する第
二十三条の二の九第四項後段若しくは第二十三条の二の十の二第
四項若しくは第二十三条の三十九において準用する第二十三条の
二十九第四項後段若しくは第二十三条の三十一第四項」と、「第
十四条の二の二第一項、第十四条の二の二の二第一項、第二十三
条の二の六の二第一項、第二十三条の二の六の三第一項、第二十
三条の二十六第一項、第二十三条の二十六の二第一項」とあるの
は「第十九条の二第五項及び第六項において準用する第十四条の
二の二第一項若しくは第十九条の二第五項において準用する第十
四条の二の二の二第一項、第二十三条の二の十七第五項及び第六
項において準用する第二十三条の二の六の二第一項若しくは第二
五項において準用する第十四条第六項若しくは第九項若しくは第
十四条の二の二の二第二項、第二十三条の二の十七第五項におい
て準用する第二十三条の二の五第六項若しくは第八項若しくは第
二十三条の二の六の三第二項又は第二十三条の三十七第五項にお
いて準用する第二十三条の二十五第六項若しくは第八項若しくは
第二十三条の二十六の二第二項」と、「第十四条の四第一項、第
十四条の六第一項、第二十三条の二十九第一項若しくは第二十三
条の三十一第一項」とあるのは「第十九条の四において準用する
第十四条の四第一項若しくは第十四条の六第一項若しくは第二十
三条の三十九において準用する第二十三条の二十九第一項若しく
は第二十三条の三十一第一項」と、「第二十三条の二の九第一項
」とあるのは「第二十三条の二の十九において準用する第二十三
条の二の九第一項」と、「第十四条の四第五項後段、第十四条の
六第四項、第二十三条の二の九第四項後段、第二十三条の二の十
の二第四項、第二十三条の二十九第四項後段若しくは第二十三条
の三十一第四項」とあるのは「第十九条の四において準用する第
十四条の四第五項後段若しくは第十四条の六第四項、第二十三条
の二の十九において準用する第二十三条の二の九第四項後段若し
くは第二十三条の二の十の二第四項若しくは第二十三条の三十九
において準用する第二十三条の二十九第四項後段若しくは第二十
三条の三十一第四項」と、「第十四条の二の二第一項、第十四条
の二の二の二第一項、第二十三条の二の六の二第一項、第二十三
条の二の六の三第一項、第二十三条の二十六第一項、第二十三条
の二十六の二第一項」とあるのは「第十九条の二第五項及び第六
項において準用する第十四条の二の二第一項若しくは第十九条の
二第五項において準用する第十四条の二の二の二第一項、第二十
三条の二の十七第五項及び第六項において準用する第二十三条の
二の六の二第一項若しくは第二十三条の二の十七第五項において
準用する第二十三条の二の六の三第一項、第二十三条の三十七第
五項において準用する第二十三条の二十六第一項若しくは第二十
三条の二十六の二第一項」と、「第十四条の二の二の二第一項第
- 203 -