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法律案新旧対照条文 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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○ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)(抄)(附則第二十二条関係)【公布の日から起算し
て一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
○ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)(抄)(附則第二十三条関係)【公布の日から起算し
て二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
○ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)(抄)(附則第二十四条関係)【公布の日から起算し
て三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
○ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)(抄)(附則第二十五条関係)【
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
○ 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)(抄)(附則第二十六条関
係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
○ 薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)(抄)(附則第二十七条関係)【公布の日から起算して一年を超え
ない範囲内において政令で定める日又は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
○ 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)(抄)(附則第二十八条関係)【公布の日から起算して六月を超えない範囲
内において政令で定める日又は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
○ 臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)(抄)(附則第二十九条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内におい
て政令で定める日施行】
○ 臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)(抄)(附則第三十条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において
政令で定める日施行】
○ 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)(抄
)(附則第三十一条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
○ 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)(抄)(附則第三十二条関係)【公布の日から起算して六月を超えない範囲内
において政令で定める日施行】

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