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法律案新旧対照条文 (248 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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項及び第六項において準用する場合を含む。)又は第八十条
の三第一項の規定による調査又は審査を行うこと、同法第二
十三条の二の二十三第十項の規定による立会い及び助言を行
うこと、同法第十四条の七の二第八項(同法第十九条の四に
おいて準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十の二第
九項(同法第二十三条の二の十九において準用する場合を含
む。)又は第二十三条の三十二の二第八項(同法第二十三条
の三十九において準用する場合を含む。)の規定による確認
を行うこと、同法第十四条の二の三第一項又は第二十三条の
二十七第一項の規定による基準確認証の交付又は返還の受付
を行うこと、同法第二十三条の二の七第一項(同法第二十三
条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む
。)の規定による基準適合証の交付又は返還の受付を行うこ
と、同法第二十三条の十八第二項の規定による基準適合性認
証を行うこと、同法第八十条の十第一項の規定による登録等
を行うこと並びに同法第十四条の二の三第四項、第十四条の
五第二項、第十四条の七の二第十項、第十四条の十第一項、
第十九条の三第二項、第二十三条の二の七第四項、第二十三
条の二の十第二項、第二十三条の二の十の二第十一項、第二
十三条の二の十三第一項、第二十三条の二の十八第二項、第
二十三条の五第二項、第二十三条の二十七第四項、第二十三
条の三十第二項、第二十三条の三十二の二第十項、第二十三
条の三十八第二項、第六十八条の二の四第二項、第八十条の
三第四項又は第八十条の十第三項の報告又は届出を受理する
こと。
ロ~ヘ (略)
六~八 (略)
2 (略)

項及び第六項において準用する場合を含む。)又は第八十条
の三第一項の規定による調査又は審査を行うこと、同法第十
四条の七の二第八項(同法第十九条の四において準用する場
合を含む。)、第二十三条の二の十の二第九項(同法第二十
三条の二の十九において準用する場合を含む。)又は第二十
三条の三十二の二第八項(同法第二十三条の三十九において
準用する場合を含む。)の規定による確認を行うこと、同法
第十四条の二の三第一項又は第二十三条の二十七第一項の規
定による基準確認証の交付又は返還の受付を行うこと、同法
第二十三条の二の七第一項(同法第二十三条の二の十七第五
項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による
基準適合証の交付又は返還の受付を行うこと、同法第二十三
条の十八第二項の規定による基準適合性認証を行うこと、同
法第八十条の十第一項の規定による登録等を行うこと及び同
法第十四条の二の三第四項、第十四条の五第二項、第十四条
の七の二第十項、第十四条の十第一項、第十九条の三第二項
、第二十三条の二の七第四項、第二十三条の二の十第二項、
第二十三条の二の十の二第十一項、第二十三条の二の十三第
一項、第二十三条の二の十八第二項、第二十三条の五第二項
、第二十三条の二十七第四項、第二十三条の三十第二項、第
二十三条の三十二の二第十項、第二十三条の三十八第二項、
第六十八条の二の四第二項、第八十条の三第四項又は第八十
条の十第三項の報告又は届出を受理すること。

ロ~ヘ (略)
六~八 (略)
2 (略)

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