よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(管理者の義務)
第八条 (略)
2・3 (略)
(新設)

2 (略)
3 薬局の管理者は、次条第一項及び第二項に規定する義務並びに
同条第三項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並び
に同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必
要な能力及び経験を有する者でなければならない。
4 薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局
開設者を含む。次条第一項及び第三項において同じ。)は、その
薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に
従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都
道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

(管理者の義務)
第八条 (略)
2・3 (略)
4 薬局の管理者は、第二十九条の七第二項の規定により述べられ
た第二十九条の六第二項に規定する受渡管理者の意見を尊重しな
ければならない。

(薬局開設者の遵守事項)
第九条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、次に掲げる事項その他
薬局の業務に関し薬局開設者が遵守すべき事項を定めることがで
きる。
一 薬局における医薬品の試験検査その他の医薬品の管理の実施
方法に関する事項

限りでない。
2 (略)
3 薬局の管理者は、次条第一項、第二項及び第四項に規定する義
務並びに同条第三項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行
し、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守する
ために必要な能力及び経験を有する者でなければならない。
4 薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局
開設者を含む。次条第一項、第三項及び第四項において同じ。)
は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理(受渡委託をする
場合における第二十九条の八第一項に規定する登録受渡店舗での
第二十九条の五第九項に規定する受渡しの管理を含む。以下同じ
。)その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。
ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは
、この限りでない。

(薬局開設者の遵守事項)
第九条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、次に掲げる事項その他
薬局の業務に関し薬局開設者が遵守すべき事項を定めることがで
きる。
一 薬局における医薬品の試験検査その他の医薬品の管理の実施
方法(受渡委託をする場合における第二十九条の八第一項に規
定する登録受渡店舗での一般用医薬品(第四条第九項第四号に
規定する一般用医薬品をいう。以下同じ。)の管理の実施方法
を含む。)に関する事項

- 86 -