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法律案新旧対照条文 (140 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(注意事項等情報の公表)
第六十八条の二十の二 生物由来製品(厚生労働大臣が指定する生

(準用)
第六十八条の十九 生物由来製品については、第四十二条第一項、
第五十一条、第五十三条及び第五十五条第一項の規定を準用する
。この場合において、第四十二条第一項中「保健衛生上特別の注
意を要する医薬品又は再生医療等製品」とあるのは「生物由来製
品」と、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は前
条各号」とあるのは「第六十八条の十七各号」と、第五十三条中
「第四十四条第一項若しくは第二項又は第五十条から前条まで」
とあるのは「第六十八条の十七、第六十八条の十八又は第六十八
条の十九において準用する第五十一条」と、第五十五条第一項中
「第五十条から前条まで、第六十八条の二の三第一項、第六十八
条の二の五」とあるのは「第六十八条の二の五」と、「又は第六
十八条の二の七」とあるのは「、第六十八条の二の七、第六十八
条の十七、第六十八条の十八、第六十八条の十九において準用す
る第五十一条若しくは第五十三条又は第六十八条の二十の二」と
、「販売し、授与し、又は販売」とあるのは「販売し、貸与し、
授与し、又は販売、貸与」と読み替えるものとする。

びに第二十三条の二の十四第五項及び第十項の規定にかかわらず
、生物由来製品の製造業者は、当該生物由来製品の製造について
は、厚生労働大臣の承認を受けて自らその製造を実地に管理する
場合のほか、その製造を実地に管理させるために、製造所(医療
機器又は体外診断用医薬品たる生物由来製品にあつては、その製
造工程のうち第二十三条の二の三第一項に規定する設計、組立て
、滅菌その他の厚生労働省令で定めるものをするものに限る。)
ごとに、厚生労働大臣の承認を受けて、医師、細菌学的知識を有
する者その他の技術者を置かなければならない。
2 (略)

(注意事項等情報の公表)
第六十八条の二十の二 生物由来製品(厚生労働大臣が指定する生

(準用)
第六十八条の十九 生物由来製品については、第四十二条第一項、
第五十一条、第五十三条及び第五十五条第一項の規定を準用する
。この場合において、第四十二条第一項中「保健衛生上特別の注
意を要する医薬品又は再生医療等製品」とあるのは「生物由来製
品」と、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は前
条各号」とあるのは「第六十八条の十七各号」と、第五十三条中
「第四十四条第一項若しくは第二項又は第五十条から前条まで」
とあるのは「第六十八条の十七、第六十八条の十八又は第六十八
条の十九において準用する第五十一条」と、第五十五条第一項中
「第五十条から前条まで、第六十八条の二第一項、第六十八条の
二の三」とあるのは「第六十八条の二の三」と、「又は第六十八
条の二の五」とあるのは「、第六十八条の二の五、第六十八条の
十七、第六十八条の十八、第六十八条の十九において準用する第
五十一条若しくは第五十三条又は第六十八条の二十の二」と、「
販売し、授与し、又は販売」とあるのは「販売し、貸与し、授与
し、又は販売、貸与」と読み替えるものとする。

二の十四第五項及び第十項の規定にかかわらず、生物由来製品の
製造業者は、当該生物由来製品の製造については、厚生労働大臣
の承認を受けて自らその製造を実地に管理する場合のほか、その
製造を実地に管理させるために、製造所(医療機器又は体外診断
用医薬品たる生物由来製品にあつては、その製造工程のうち第二
十三条の二の三第一項に規定する設計、組立て、滅菌その他の厚
生労働省令で定めるものをするものに限る。)ごとに、厚生労働
大臣の承認を受けて、医師、細菌学的知識を有する者その他の技
術者を置かなければならない。
2 (略)

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