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法律案新旧対照条文 (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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び第三十六条の九第二号中「第二類医薬品及び第三類医薬品」と
あるのは「指定医薬品以外の医薬品」と、同条第一号中「第一類
医薬品」とあるのは「指定医薬品」と、第三十六条の十第三項及
び第四項中「第二類医薬品」とあるのは「医薬品」と、第三十九
条第二項中「都道府県知事(その営業所の所在地が保健所を設置
する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。
次項、次条第二項及び第三十九条の三第一項において同じ。)」
とあるのは「都道府県知事」と、第四十九条の見出し中「処方箋
医薬品」とあるのは「要指示医薬品」と、同条第一項及び第二項
中「処方箋の交付」とあるのは「処方箋の交付又は指示」と、第
五十条第八号中「一般用医薬品にあつては、第三十六条の七第一
項に規定する区分ごとに」とあるのは「指定医薬品にあつては」
と、同条第十四号中「医師等の処方箋」とあるのは「獣医師等の
処方箋・指示」と、同条第十五号及び第五十九条第九号中「人体
」とあるのは「動物の身体」と、第五十二条第二項中「要指導医
薬品、一般用医薬品」とあるのは「要指示医薬品以外の医薬品」
と、第五十七条の二第三項中「第一類医薬品、第二類医薬品又は
第三類医薬品」とあるのは「指定医薬品又はそれ以外の医薬品」
と、第六十条中「及び第五十三条から第五十七条まで」とあるの
は「、第五十三条から第五十六条まで及び第五十七条」と、「、
第五十六条の二第一項中「第十四条、第十九条の二、第二十三条
の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認若しくは第二十三
条の二の二十三の認証」とあるのは「第十四条若しくは第十九条
の二の承認」と、「第十四条の九若しくは第二十三条の二の十二
」とあるのは「第十四条の九」と、同条第三項第二号中「第十四
条の三第一項第二号に規定する医薬品その他の厚生労働大臣」と
あるのは「厚生労働大臣」と読み替える」とあるのは「読み替え
る」と、第六十三条の二第二項中「一般消費者の生活の用に供さ
れる」とあるのは「動物の所有者又は管理者により当該動物のた
めに使用される」と、第六十四条中「第五十五条の二まで及び第
五十六条の二」とあるのは「第五十五条の二まで」と、「、第五

見出し中「処方箋医薬品」とあるのは「要指示医薬品」と、同条
第一項及び第二項中「処方箋の交付」とあるのは「処方箋の交付
又は指示」と、第五十条第七号中「一般用医薬品にあつては、第
三十六条の七第一項に規定する区分ごとに」とあるのは「指定医
薬品にあつては」と、同条第十二号中「医師等の処方箋」とある
のは「獣医師等の処方箋・指示」と、同条第十三号及び第五十九
条第九号中「人体」とあるのは「動物の身体」と、第五十二条第
二項中「要指導医薬品、一般用医薬品」とあるのは「要指示医薬
品以外の医薬品」と、第五十七条の二第三項中「第一類医薬品、
第二類医薬品又は第三類医薬品」とあるのは「指定医薬品又はそ
れ以外の医薬品」と、第六十条中「及び第五十三条から第五十七
条まで」とあるのは「、第五十三条から第五十六条まで及び第五
十七条」と、「、第五十六条の二第一項中「第十四条、第十九条
の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認
若しくは第二十三条の二の二十三の認証」とあるのは「第十四条
若しくは第十九条の二の承認」と、「第十四条の九若しくは第二
十三条の二の十二」とあるのは「第十四条の九」と、同条第三項
第二号中「第十四条の三第一項第二号に規定する医薬品その他の
厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替える」とあ
るのは「読み替える」と、第六十三条の二第二項中「一般消費者
の生活の用に供される」とあるのは「動物の所有者又は管理者に
より当該動物のために使用される」と、第六十四条中「第五十五
条の二まで及び第五十六条の二」とあるのは「第五十五条の二ま
で」と、「、第五十六条の二第一項中「第十四条、第十九条の二
、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七」とあるの
は「第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七」と、「
第十四条の九若しくは第二十三条の二の十二」とあるのは「第二
十三条の二の十二」と、同条第三項第二号中「第十四条の三第一
項第二号」とあるのは「第二十三条の二の八第一項第二号」と読
み替える」とあるのは「読み替える」と、第六十八条の二の六第
二項中「医学医術」とあるのは「獣医学」と、第六十九条第二項

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