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法律案新旧対照条文 (214 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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二の二の二第一項第三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、
「有すること」とあるのは「有すること又は申請に係る使用方法
に従い使用される場合に、当該医薬品が有する対象動物について
の残留性の程度からみて、その使用に係る対象動物の肉、乳その
他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産される
おそれがあること」と、第十四条の二の二第六項中「同号ロ中「
医薬品又は」とあるのは「同号ロ中「医薬品若しくは」と、第十
四条の二の二の二第一項第一号、第十四条の三第一項第一号、第
二十三条の二の六の三第一項第一号、第二十三条の二の八第一項
第一号、第二十三条の二十六の二第一項第一号及び第二十三条の
二十八第一項第一号中「国民の生命及び健康」とあるのは「動物
の生産又は健康の維持」と、第十四条の七の二第一項第三号ロ中
「又は」とあるのは「若しくは」と、「認められること」とある
のは「認められること、又は当該医薬品が、当該変更計画に係る
使用方法に従い使用される場合に、当該医薬品が有する対象動物
についての残留性の程度からみて、その使用に係る対象動物の肉
、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生
産されるおそれがあることにより、医薬品として使用価値がない
と認められること」と、第二十一条第一項中「都道府県知事(薬
局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつて医薬品を製造
し、その医薬品を当該薬局において販売し、又は授与する場合で
あつて、当該薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区
域にある場合においては、市長又は区長。次項、第六十九条第一
項、第七十一条、第七十二条第三項及び第七十五条第二項におい
て同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、第二十三条の二十
五第二項第三号ロ、第二十三条の二十六第一項第三号及び第二十
三条の二十六の二第一項第三号中「又は」とあるのは「若しくは
」と、「有すること」とあるのは「有すること又は申請に係る使
用方法に従い使用される場合にその使用に係る対象動物の肉、乳
その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産さ
れるおそれがあること」と、第二十三条の三十二の二第一項第三

び第二十三条の二十八第一項第一号中「国民の生命及び健康」と
あるのは「動物の生産又は健康の維持」と、第十四条の七の二第
一項第三号ロ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「認められ
ること」とあるのは「認められること、又は当該医薬品が、当該
変更計画に係る使用方法に従い使用される場合に、当該医薬品が
有する対象動物についての残留性の程度からみて、その使用に係
る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を
損なうものが生産されるおそれがあることにより、医薬品として
使用価値がないと認められること」と、第二十一条第一項中「都
道府県知事(薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつ
て医薬品を製造し、その医薬品を当該薬局において販売し、又は
授与する場合であつて、当該薬局の所在地が保健所を設置する市
又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、
第六十九条第一項、第七十一条、第七十二条第三項及び第七十五
条第二項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、第
二十三条の二十五第二項第三号ロ、第二十三条の二十六第一項第
三号及び第二十三条の二十六の二第一項第三号中「又は」とある
のは「若しくは」と、「有すること」とあるのは「有すること又
は申請に係る使用方法に従い使用される場合にその使用に係る対
象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損な
うものが生産されるおそれがあること」と、第二十三条の三十二
の二第一項第三号ロ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「有
すること」とあるのは「有すること又は当該変更計画に係る使用
方法に従い使用される場合にその使用に係る対象動物の肉、乳そ
の他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産され
るおそれがあること」と、第二十五条第一号中「要指導医薬品又
は一般用医薬品」とあるのは「医薬品」と、同条第二号、第三十
一条、第三十六条の九(見出しを含む。)、第三十六条の十の見
出し、同条第五項及び第七項並びに第五十七条の二第三項中「一
般用医薬品」とあるのは「医薬品」と、第二十六条第一項中「都
道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区

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