法律案新旧対照条文 (121 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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5 第一項の登録は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期
間の経過によつて、その効力を失う。
6 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一
項の登録をしないことができる。
一 その受渡しを行おうとする店舗の構造設備が、厚生労働省令
で定める基準に適合しないとき。
二 その受渡しを行おうとする店舗において受渡しの業務を行う
体制が、適切に受渡しを行うために必要な基準として厚生労働
省令で定めるものに適合しないとき。
7 第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の登録
について準用する。
8 薬局開設者又は店舗販売業者が受渡しを行う場合においては、
当該薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗について
、第一項の登録を受けたものとみなす。
9 この条において「受渡し」とは、薬局開設者又は店舗販売業者
が一般用医薬品を販売し、又は授与する場合において、委託を受
けて、その販売し、又は授与しようとする者に対して、当該薬局
開設者又は店舗販売業者に代わつて当該一般用医薬品の引渡しを
行うことをいう。
(薬局開設者又は店舗販売業者による受渡しの管理)
第二十九条の六 前条第一項の登録を受けた者(同条第八項の規定
により同条第一項の登録を受けたとみなされた者を含む。以下「
登録受渡業者」という。)に受渡し(同条第九項に規定する受渡
しをいう。以下同じ。)を委託する薬局開設者又は店舗販売業者
は、その薬局又は店舗においてその指定する者に受渡しを管理さ
せなければならない。
2 前項の規定により受渡しを管理する者(以下「受渡管理者」と
いう。)は、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師又は登
録販売者でなければならない。
(新設)
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