法律案新旧対照条文 (165 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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質管理の方法が第十四条第二項第四号に規定する厚生労働省令で
定める基準に適合しているかどうかについて、製造をしようとす
るとき、及びその開始後三年を下らない政令で定める期間を経過
するごとに、厚生労働大臣の書面による調査又は実地の調査を受
けなければならない。
2 前項の規定により製造をしようとするときに同項の調査を受け
た者は、当該調査に係る輸出用の医薬品、医薬部外品又は化粧品
を製造する製造所が、当該調査に係る品目の製造工程と同一の製
造工程の区分に属する製造工程について第十四条の二第五項の基
準確認証の交付を受けているときは、当該製造工程に係る当該製
造所における前項に規定する期間を経過するごとに行う同項の調
査を受けることを要しない。
3 前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、その製造をしよう
とするときに第一項の調査を受けた輸出用の医薬品、医薬部外品
又は化粧品の特性その他を勘案して必要があると認めるときは、
当該輸出用の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造所における製
造管理又は品質管理の方法が第十四条第二項第四号に規定する厚
生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、書面
による調査又は実地の調査を行うことができる。この場合におい
て、当該輸出用の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者は、
当該調査を受けなければならない。
4・5 (略)
6 前項の規定により製造をしようとするときに同項の調査を受け
た者は、当該調査に係る輸出用の再生医療等製品を製造する製造
所が、当該調査に係る品目の製造工程と同一の製造工程の区分に
属する製造工程について第二十三条の二十五の二において準用す
る第十四条の二第五項の基準確認証の交付を受けているときは、
当該製造工程に係る当該製造所における前項に規定する期間を経
過するごとに行う同項の調査を受けることを要しない。
7 前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、その製造をしよう
ときは、その物の製造所における製造管理又は品質管理の方法が
第十四条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適
合しているかどうかについて、製造をしようとするとき、及びそ
の開始後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、厚
生労働大臣の書面による調査又は実地の調査を受けなければなら
ない。
(新設)
(新設)
2・3 (略)
(新設)
(新設)
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