法律案新旧対照条文 (188 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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(新設)
第一項の承認を受けた者は、前項の厚生労働省令で定める軽微
な変更について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働
大臣にその旨を届け出なければならない。
(新設)
る厚生労働省令で定める事項の一部の変更についての第十三項の
承認に係る再生医療等製品の特性その他を勘案して必要があると
認めるときは、当該再生医療等製品の製造所における製造管理又
は品質管理の方法が第二項第四号に規定する厚生労働省令で定め
る基準に適合しているかどうかについて、書面による調査又は実
地の調査を行うことができる。この場合において、当該承認を受
けようとする者は、当該調査を受けなければならない。
第一項の承認を受けた者は、第十三項の厚生労働省令で定める
軽微な変更について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生
労働大臣にその旨を届け出なければならない。
第一項の承認を受けた者は、その行おうとする第十三項の厚生
労働省令で定める軽微な変更が品質に与える影響が小さいものと
して厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「特定軽微
変更」という。)に該当するときは、前項の規定による届出に代
えて、年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該変
更について厚生労働大臣に報告し、これが特定軽微変更である旨
の確認を受けることができる。
厚生労働大臣は、前項の規定による確認をしたときは、その結
果を同項の規定による報告をした者に対して通知しなければなら
ない。
第一項及び第十三項の承認の申請並びに第十九項の規定による
報告(政令で定めるものを除く。)は、機構を経由して行うもの
とする。
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(基準確認証の交付等)
第二十三条の二十五の二 第二十三条の二十二第一項の許可を受け
ようとする者若しくは同項の許可を受けた者又は第二十三条の二
十四第一項の登録を受けようとする者若しくは同項の登録を受け
た者については、第十四条の二(第三項及び第四項を除く。)の
規定を準用する。この場合において、同条第一項中「は、その製
造に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品が前条第六項に規定する
第一項及び第十三項の承認の申請(政令で定めるものを除く。
)は、機構を経由して行うものとする。
(基準確認証の交付等)
第二十三条の二十五の二 第二十三条の二十二第一項の許可を受け
ようとする者若しくは同項の許可を受けた者又は第二十三条の二
十四第一項の認定を受けようとする者若しくは同項の認定を受け
た者については、第十四条の二(第三項及び第四項を除く。)の
規定を準用する。この場合において、同条第一項中「は、その製
造に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品が前条第六項に規定する
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