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法律案新旧対照条文 (150 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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造業者又は医療機器の修理業者に対して、都道府県知事は、薬局
開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一項若しくは第三十九
条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医
療等製品の販売業者に対して、その者の第九条の二(第四十条第
一項及び第二項並びに第四十条の七第一項において準用する場合
を含む。)、第十八条の二、第十八条の二の四、第十八条の二の
七、第二十三条の二の十五の二(第四十条の三において準用する
場合を含む。)、第二十三条の三十五の二、第二十九条の三、第
三十一条の五又は第三十六条の二の二の規定による措置が不十分
であると認める場合においては、その改善に必要な措置を講ずべ
きことを命ずることができる。
第七十二条の四 厚生労働大臣は、医薬品の製造販売業者が第六十
八条の二第二項若しくは第四項の規定による報告をせず、又は虚
偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該製造販売業者に対し
、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ず
ることができる。
2 厚生労働大臣は、医薬品を使用することに伴う副作用の発生等
の最小化を図るために十分でないと認めるときは、第六十八条の
二第二項の規定により報告された同条第一項の計画の変更を命ず
ることができる。
3 厚生労働大臣は、医薬品の製造販売業者が第六十八条の二第六
項の規定に違反していると認めるときは、当該製造販売業者に対
し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる

第七十二条の五 第七十二条から前条までに規定するもののほか、
厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しく
は再生医療等製品の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器
の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販
売業者若しくは登録受渡業者、第三十九条第一項若しくは第三十

造業者又は医療機器の修理業者に対して、都道府県知事は、薬局
開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一項若しくは第三十九
条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医
療等製品の販売業者に対して、その者の第九条の二(第四十条第
一項及び第二項並びに第四十条の七第一項において準用する場合
を含む。)、第十八条の二、第二十三条の二の十五の二(第四十
条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の三十五の
二、第二十九条の三、第三十一条の五又は第三十六条の二の二の
規定による措置が不十分であると認める場合においては、その改
善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(新設)

第七十二条の四 第七十二条から前条までに規定するもののほか、
厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しく
は再生医療等製品の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器
の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販
売業者、第三十九条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医療

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