法律案新旧対照条文 (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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第六十八条の十四 再生医療等製品の製造販売業者又は外国製造再
生医療等製品特例承認取得者は、厚生労働省令で定めるところに
より、その製造販売をし、又は第二十三条の三十七の承認を受け
た再生医療等製品又は当該再生医療等製品の原料若しくは材料に
よる感染症に関する最新の論文その他により得られた知見に基づ
き当該再生医療等製品を評価し、厚生労働省令で定めるところに
(販売、製造等の禁止)
第六十五条の五 次の各号のいずれかに該当する再生医療等製品は
、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入
し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一 (略)
二 第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の厚生労働大臣
の承認を受けた再生医療等製品であつて、その性状、品質又は
性能がその承認の内容と異なるもの(第二十三条の二十五第十
四項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む
。)の規定に違反していないものを除く。)
三~六 (略)
二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の二の二十三第一
項若しくは第七項」とあるのは「第二十三条の二十五第一項若し
くは第十三項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合
を含む。)若しくは第二十三条の三十七第四項」と、第五十六条
の二第一項中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若
しくは第二十三条の二の十七の承認若しくは第二十三条の二の二
十三の認証を受けないで、又は第十四条の九若しくは第二十三条
の二の十二の届出をしないで」とあるのは「第二十三条の二十五
又は第二十三条の三十七の承認を受けないで」と、同条第三項第
二号中「第十四条の三第一項第二号」とあるのは「第二十三条の
二十八第一項第二号」と読み替えるものとする。
(再生医療等製品に関する感染症定期報告)
第六十八条の十四 再生医療等製品の製造販売業者又は外国製造再
生医療等製品特例承認取得者は、厚生労働省令で定めるところに
より、その製造販売をし、又は第二十三条の三十七の承認を受け
た再生医療等製品又は当該再生医療等製品の原料若しくは材料に
よる感染症に関する最新の論文その他により得られた知見に基づ
き当該再生医療等製品を評価し、その成果を厚生労働大臣に定期
(販売、製造等の禁止)
第六十五条の五 次の各号のいずれかに該当する再生医療等製品は
、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入
し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一 (略)
二 第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の厚生労働大臣
の承認を受けた再生医療等製品であつて、その性状、品質又は
性能がその承認の内容と異なるもの(第二十三条の二十五第十
二項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む
。)の規定に違反していないものを除く。)
三~六 (略)
二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の二の二十三第一
項若しくは第七項」とあるのは「第二十三条の二十五第一項若し
くは第十一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合
を含む。)若しくは第二十三条の三十七第四項」と、第五十六条
の二第一項中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若
しくは第二十三条の二の十七の承認若しくは第二十三条の二の二
十三の認証を受けないで、又は第十四条の九若しくは第二十三条
の二の十二の届出をしないで」とあるのは「第二十三条の二十五
又は第二十三条の三十七の承認を受けないで」と、同条第三項第
二号中「第十四条の三第一項第二号」とあるのは「第二十三条の
二十八第一項第二号」と読み替えるものとする。
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