法律案新旧対照条文 (77 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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十二 第四十五条の規定に違反したとき。
十三 第四十六条第一項又は第四項の規定に違反したとき。
十四 第四十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
十五 第四十九条第二項の規定に違反して、同項に規定する事項
を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第三項の規定
に違反したとき。
十六 毒薬又は劇薬に関し第五十八条の規定に違反したとき。
十七 第六十七条の規定に基づく厚生労働省令の定める制限その
他の措置に違反したとき。
十八 第六十八条の十六第一項の規定に違反したとき。
十九 第七十二条第一項又は第二項の規定による業務の停止命令
に違反したとき。
二十 第七十二条第三項から第五項までの規定に基づく施設の使
用禁止の処分に違反したとき。
二十一 第七十二条の四第一項又は第二項の規定による命令に違
反したとき。
二十二 第七十三条の規定による命令に違反したとき。
二十三 第七十四条の規定による命令に違反したとき。
二十四 第七十四条の二第二項又は第三項の規定による命令に違
反したとき。
二十五 第七十六条の六第二項の規定による命令に違反したとき
。
二十六 第七十六条の七の二第二項の規定による命令に違反した
とき。
二十七 第八十条の八第一項の規定に違反したとき。
2 (略)
第八十六条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違
反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に
処する。
十一 第四十条の六第一項の規定に違反した者
十二 第四十五条の規定に違反した者
十三 第四十六条第一項又は第四項の規定に違反した者
十四 第四十八条第一項又は第二項の規定に違反した者
十五 第四十九条第二項の規定に違反して、同項に規定する事項
を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第三項の規定
に違反した者
十六 毒薬又は劇薬に関し第五十八条の規定に違反した者
十七 第六十七条の規定に基づく厚生労働省令の定める制限その
他の措置に違反した者
十八 第六十八条の十六第一項の規定に違反した者
十九 第七十二条第一項又は第二項の規定による業務の停止命令
に違反した者
二十 第七十二条第三項から第五項までの規定に基づく施設の使
用禁止の処分に違反した者
二十一 第七十二条の四第一項又は第二項の規定による命令に違
反した者
二十二 第七十三条の規定による命令に違反した者
二十三 第七十四条の規定による命令に違反した者
二十四 第七十四条の二第二項又は第三項の規定による命令に違
反した者
二十五 第七十六条の六第二項の規定による命令に違反した者
二十六 第七十六条の七の二第二項の規定による命令に違反した
者
二十七 第八十条の八第一項の規定に違反した者
2 (略)
第八十六条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の
拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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