法律案新旧対照条文 (213 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。第七項に
おいて同じ。)」とあるのは「都道府県」と、同条第五項中「都
道府県知事(薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区
域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは「都道府
県知事」と、「厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」と、
「厚生労働大臣(薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区
の区域にある場合においては、厚生労働大臣及び都道府県知事。
次項及び第七項において同じ。)」とあるのは「農林水産大臣」
と、第九条第一項第一号中「一般用医薬品(第四条第九項第四号
に規定する一般用医薬品」とあるのは「店舗受渡医薬品(医薬品
のうち、その効能及び効果において動物の身体に対する作用が著
しくないものであつて、第二十九条の八第一項に規定する登録受
渡店舗における適切な取扱いが可能であると認められるものとし
て、農林水産大臣が指定するもの」と、同項第二号イ中「次の⑴
又は⑵に掲げる医薬品」とあるのは「医薬品」と、第十四条第二
項第三号ロ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「認められる
とき」とあるのは「認められるとき、又は申請に係る医薬品が、
その申請に係る使用方法に従い使用される場合に、当該医薬品が
有する対象動物(牛、豚その他の食用に供される動物として農林
水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)についての残留性(
医薬品の使用に伴いその医薬品の成分である物質(その物質が化
学的に変化して生成した物質を含む。)が動物に残留する性質を
いう。以下同じ。)の程度からみて、その使用に係る対象動物の
肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが
生産されるおそれがあることにより、医薬品として使用価値がな
いと認められるとき」と、同条第十項第二号及び第十二項、第十
四条の二の二第一項第一号、第二十三条の二の五第九項第二号及
び第十一項、第二十三条の二の六の二第一項第一号並びに第二十
三条の二十五第九項第二号及び第十一項中「医療上」とあるのは
「獣医療上」と、第十四条の二の二第一項第三号及び第十四条の
条第九項第四号に規定する一般用医薬品」とあるのは「店舗受渡
医薬品(医薬品のうち、その効能及び効果において動物の身体に
対する作用が著しくないものであつて、第二十九条の八第一項に
規定する登録受渡店舗における適切な取扱いが可能であると認め
られるものとして、農林水産大臣が指定するもの」と、同項第二
号イ中「次の⑴又は⑵に掲げる医薬品」とあるのは「医薬品」と
、第十四条第二項第三号ロ中「又は」とあるのは「若しくは」と
、「認められるとき」とあるのは「認められるとき、又は申請に
係る医薬品が、その申請に係る使用方法に従い使用される場合に
、当該医薬品が有する対象動物(牛、豚その他の食用に供される
動物として農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)につ
いての残留性(医薬品の使用に伴いその医薬品の成分である物質
(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)が動物に
残留する性質をいう。以下同じ。)の程度からみて、その使用に
係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康
を損なうものが生産されるおそれがあることにより、医薬品とし
て使用価値がないと認められるとき」と、同条第十項第二号及び
第十二項、第十四条の二の二第一項第一号、第二十三条の二の五
第九項第二号及び第十一項、第二十三条の二の六の二第一項第一
号並びに第二十三条の二十五第九項第二号及び第十一項中「医療
上」とあるのは「獣医療上」と、第十四条の二の二第一項第三号
及び第十四条の二の二の二第一項第三号中「又は」とあるのは「
若しくは」と、「有すること」とあるのは「有すること又は申請
に係る使用方法に従い使用される場合に、当該医薬品が有する対
象動物についての残留性の程度からみて、その使用に係る対象動
物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうも
のが生産されるおそれがあること」と、第十四条の二の二第六項
中「同号ロ中「医薬品又は」とあるのは「同号ロ中「医薬品若し
くは」と、第十四条の二の二の二第一項第一号、第十四条の三第
一項第一号、第二十三条の二の六の三第一項第一号、第二十三条
の二の八第一項第一号、第二十三条の二十六の二第一項第一号及
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