法律案新旧対照条文 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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を受けた者は、当該医薬品について、当該各号に定める期間内に
申請して、厚生労働大臣の再審査を受けなければならない。
一 既に第十四条の承認又は第十九条の二の承認(同条第五項に
おいて準用する第十四条の二の二の二第一項の規定により条件
及び期限を付したものを除く。以下この項において同じ。)を
与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、
効果等が明らかに異なる医薬品として厚生労働大臣がその承認
の際指示したもの(以下「新医薬品」という。) 次に掲げる
期間(以下この条において「調査期間」という。)を経過した
日から起算して三月以内の期間(次号において「申請期間」と
いう。)
イ (略)
ロ 既に第十四条の承認又は第十九条の二の承認を与えられて
いる医薬品と効能又は効果のみが明らかに異なる医薬品(イ
に掲げる医薬品を除く。)その他厚生労働省令で定める医薬
品として厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する
ものについては、その承認のあつた日後六年に満たない範囲
内において厚生労働大臣の指定する期間
ハ (略)
二 (略)
2 第十四条の二の二第一項の規定により条件を付した第十四条の
承認を受けた者は、当該承認に係る医薬品について、前項各号に
掲げる医薬品の区分に応じ、当該各号に定める期間内に申請して
、同項の厚生労働大臣の再審査を受けなければならない。
3 厚生労働大臣は、新医薬品の再審査を適正に行うため特に必要
があると認めるときは、薬事審議会の意見を聴いて、調査期間を
、その承認のあつた日後十二年を超えない範囲内において延長す
ることができる。
除く。以下この条及び第十四条の六第一項において同じ。)を受
けた者は、当該医薬品について、当該各号に定める期間内に申請
して、厚生労働大臣の再審査を受けなければならない。
一 既に第十四条の承認又は第十九条の二の承認(同条第五項に
おいて準用する第十四条の二の二第一項の規定により条件及び
期限を付したものを除く。以下この項において同じ。)を与え
られている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果
等が明らかに異なる医薬品として厚生労働大臣がその承認の際
指示したもの(以下「新医薬品」という。) 次に掲げる期間
(以下この条において「調査期間」という。)を経過した日か
ら起算して三月以内の期間(次号において「申請期間」という
。)
イ (略)
ロ 特定用途医薬品又は既に第十四条の承認若しくは第十九条
の二の承認を与えられている医薬品と効能若しくは効果のみ
が明らかに異なる医薬品(イに掲げる医薬品を除く。)その
他厚生労働省令で定める医薬品として厚生労働大臣が薬事審
議会の意見を聴いて指定するものについては、その承認のあ
つた日後六年に満たない範囲内において厚生労働大臣の指定
する期間
ハ (略)
二 (略)
2 第十四条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む
。)の規定により条件を付した同条の承認を受けた者は、当該承
認に係る医薬品について、前項各号に掲げる医薬品の区分に応じ
、当該各号に定める期間内に申請して、同項の厚生労働大臣の再
審査を受けなければならない。
3 厚生労働大臣は、新医薬品の再審査を適正に行うため特に必要
があると認めるときは、薬事審議会の意見を聴いて、調査期間を
、その承認のあつた日後十年を超えない範囲内において延長する
ことができる。
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