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法律案新旧対照条文 (146 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(廃棄等)
第七十条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品
、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を業務上取り扱う者に対
して、第四十三条第一項の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳
列されている医薬品若しくは再生医療等製品、同項の規定に違反
して販売され、若しくは授与された医薬品若しくは再生医療等製
品、同条第二項の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されて
いる医療機器、同項の規定に違反して販売され、貸与され、若し
くは授与された医療機器、同項の規定に違反して電気通信回線を
通じて提供された医療機器プログラム、第四十四条第三項、第五
十五条(第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十五条の四及
び第六十八条の十九において準用する場合を含む。)、第五十五
条の二(第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条の四
において準用する場合を含む。)、第五十六条(第六十条及び第
六十二条において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項(
第六十条、第六十二条及び第六十五条の四において準用する場合
を含む。)、第六十五条、第六十五条の五第一項若しくは第六十
八条の二十に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若
しくは再生医療等製品、第二十三条の四の規定により基準適合性
認証を取り消された医療機器若しくは体外診断用医薬品、第七十
四条の二第一項若しくは第三項第三号若しくは第五号から第七号
まで(これらの規定(同項第五号を除く。)を第七十五条の二の
二第二項において準用する場合を含む。)の規定により第十四条
若しくは第十九条の二の承認を取り消された医薬品、医薬部外品

受けた者又は薬局開設者に対して、医薬品、医薬部外品、化粧品
、医療機器若しくは再生医療等製品の販売若しくは授与、医療機
器の貸与若しくは修理又は医療機器プログラムの電気通信回線を
通じた提供を一時停止することその他保健衛生上の危害の発生又
は拡大を防止するための応急の措置をとるべきことを命ずること
ができる。

(廃棄等)
第七十条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品
、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を業務上取り扱う者に対
して、第四十三条第一項の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳
列されている医薬品若しくは再生医療等製品、同項の規定に違反
して販売され、若しくは授与された医薬品若しくは再生医療等製
品、同条第二項の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されて
いる医療機器、同項の規定に違反して販売され、貸与され、若し
くは授与された医療機器、同項の規定に違反して電気通信回線を
通じて提供された医療機器プログラム、第四十四条第三項、第五
十五条(第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十五条の四及
び第六十八条の十九において準用する場合を含む。)、第五十五
条の二(第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条の四
において準用する場合を含む。)、第五十六条(第六十条及び第
六十二条において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項(
第六十条、第六十二条及び第六十五条の四において準用する場合
を含む。)、第六十五条、第六十五条の五若しくは第六十八条の
二十に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは
再生医療等製品、第二十三条の四の規定により基準適合性認証を
取り消された医療機器若しくは体外診断用医薬品、第七十四条の
二第一項若しくは第三項第三号若しくは第五号から第七号まで(
これらの規定(同項第五号を除く。)を第七十五条の二の二第二
項において準用する場合を含む。)の規定により第十四条若しく
は第十九条の二の承認を取り消された医薬品、医薬部外品若しく

、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の販売
若しくは授与、医療機器の貸与若しくは修理又は医療機器プログ
ラムの電気通信回線を通じた提供を一時停止することその他保健
衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための応急の措置をとる
べきことを命ずることができる。

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