法律案新旧対照条文 (210 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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。)若しくは第十四条の二の二の二第二項(第十四条の三第二
項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十
九条の二第五項において準用する場合を含む。)の調査又は第
十四条第七項(第十九条の二第五項において準用する場合を含
む。)の規定による評価を受けようとする者
八の二 第十四条第二十項(第十九条の二第五項において準用す
る場合を含む。)の確認を受けようとする者
八の三~十九 (略)
二十 第二十三条の二十四第一項の登録を申請する者
二十一 第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条
の二十二第四項の登録の更新を申請する者
二十二 第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条
の二十二第八項の登録の区分の変更又は追加の登録を申請する
者
二十三 (略)
二十四 第二十三条の二十五第六項(同条第十三項(第二十三条
の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三
条の三十七第五項において準用する場合を含む。)、第八項(
第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若
しくは第十七項(第二十三条の三十七第六項において準用する
場合を含む。)又は第二十三条の二十六の二第二項(第二十三
条の二十八第二項(第二十三条の四十第一項において準用する
場合を含む。)及び第二十三条の三十七第五項において準用す
る場合を含む。)の調査を受けようとする者
二十四の二 第二十三条の二十五第十九項(第二十三条の三十七
第五項において準用する場合を含む。)の確認を受けようとす
る者
二十五~二十九 (略)
2 機構が行う第十三条の二第一項(第八十条第八項において準用
する場合を含む。)の調査、第十四条の二の三第一項(第十四条
若しくは第十四条の二の二の二第二項(第十四条の三第二項(
第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条
の二第五項において準用する場合を含む。)の調査又は第十四
条第七項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。
)の規定による評価を受けようとする者
(新設)
八の二~十九 (略)
二十 第二十三条の二十四第一項の認定を申請する者
二十一 第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条
の二十二第四項の認定の更新を申請する者
二十二 第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条
の二十二第八項の認定の区分の変更又は追加の認定を申請する
者
二十三 (略)
二十四 第二十三条の二十五第六項(同条第十三項(第二十三条
の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二十三
条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第
八項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む
。)又は第二十三条の二十六の二第二項(第二十三条の二十八
第二項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む
。)及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含
む。)の調査を受けようとする者
(新設)
二十五~二十九 (略)
2 機構が行う第十三条の二第一項(第十三条の三第三項及び第八
十条第八項において準用する場合を含む。)の調査、第十四条の
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