法律案新旧対照条文 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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2 (略)
3 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に医療機器等審査等を
行わせることとしたときは、同項の政令で定める医療機器又は体
外診断用医薬品について第二十三条の二の五の承認の申請者、同
条第七項若しくは第十三項(これらの規定を同条第十五項におい
て準用する場合を含む。)の調査の申請者又は第二十三条の二の
六第三項の規定により基準適合証を返還する者は、機構が行う審
査、調査若しくは基準適合証の交付を受け、又は機構に基準適合
証を返還しなければならない。
4 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に審査を行わせること
としたときは、同項の政令で定める医療機器又は体外診断用医薬
品についての第二十三条の二の五第十六項の規定による届出をし
ようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に届け出なけれ
体外診断用医薬品の使用成績に関する資料その他の厚生労働省令
で定める」とする。
6 (略)
(機構による医療機器等審査等の実施)
第二十三条の二の七 厚生労働大臣は、機構に、医療機器(専ら動
物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下
この条において同じ。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のため
に使用されることが目的とされているものを除く。以下この条に
おいて同じ。)のうち政令で定めるものについての第二十三条の
二の五の承認のための審査、同条第六項、第七項、第九項及び第
十三項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含
む。)、前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。
)並びに第二十三条の二の十の二第八項の規定による調査並びに
第二十三条の二の六第一項の規定による基準適合証の交付及び同
条第三項の規定による基準適合証の返還の受付(以下「医療機器
等審査等」という。)を行わせることができる。
(機構による医療機器等審査等の実施)
第二十三条の二の七 厚生労働大臣は、機構に、医療機器(専ら動
物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下
この条において同じ。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のため
に使用されることが目的とされているものを除く。以下この条に
おいて同じ。)のうち政令で定めるものについての第二十三条の
二の五の承認のための審査、同条第五項、第六項及び第八項(こ
れらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)、第
二十三条の二の六の二第三項、前条第二項(次条第二項において
準用する場合を含む。)並びに第二十三条の二の十の二第八項の
規定による調査並びに第二十三条の二の六第一項の規定による基
準適合証の交付及び同条第三項の規定による基準適合証の返還の
受付(以下「医療機器等審査等」という。)を行わせることがで
きる。
2 (略)
3 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に医療機器等審査等を
行わせることとしたときは、同項の政令で定める医療機器又は体
外診断用医薬品について第二十三条の二の五の承認の申請者、同
条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しく
は第二十三条の二の六の二第三項の調査の申請者又は第二十三条
の二の六第三項の規定により基準適合証を返還する者は、機構が
行う審査、調査若しくは基準適合証の交付を受け、又は機構に基
準適合証を返還しなければならない。
4 厚生労働大臣が第一項の規定により機構に審査を行わせること
としたときは、同項の政令で定める医療機器又は体外診断用医薬
品についての第二十三条の二の五第十四項の規定による届出は、
同項の規定にかかわらず、機構に届け出なければならない。
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