法律案新旧対照条文 (136 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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収集、調査、試験その他医薬品を使用することに伴う副作用の発
生等の最小化を図るための対策の実施(第四項及び第六項におい
て「医薬品の安全性及び有効性に係る情報収集等」という。)に
関する計画を作成しなければならない。
2 医薬品の製造販売業者は、前項の計画を作成したときは、厚生
労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に報告しな
ければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 医薬品の製造販売業者は、第十四条第三項に規定する資料及び
最新の論文その他により得られた知見に基づき、第一項の計画を
作成し、又は変更しなければならない。
4 医薬品の製造販売業者は、第一項の計画で定めるところにより
、医薬品の安全性及び有効性に係る情報収集等をするとともに、
その結果並びにこれに基づく評価及び必要な措置の実施について
、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に報告しな
ければならない。
5 厚生労働大臣は、第二項又は前項の規定により報告を受けたと
きは、医薬品の製造販売業者に対し、第一項に規定する厚生労働
大臣が指定する医薬品を使用することに伴う副作用の発生等の最
小化を図るために必要な指導及び助言をすることができる。
6 医薬品の製造販売業者は、第一項の計画に従つて、厚生労働省
令で定めるところにより、その医薬品安全管理責任者に、医薬品
の安全性及び有効性に係る情報収集等並びにその結果に基づく評
価及び必要な措置の実施を行わせなければならない。
(機構による医薬品の安全性及び有効性に係る情報収集等に関す
る報告の受理)
第六十八条の二の二 厚生労働大臣は、機構に、前条第二項及び第
四項の規定による報告の受理並びに同条第五項の指導及び助言に
係る事務を行わせることができる。
2 厚生労働大臣が前項の規定により機構に報告の受理に係る事務
(新設)
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