法律案新旧対照条文 (174 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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条の二の八第二項中「医学医術」とあるのは「獣医学」と、第六
十九条第二項中「都道府県知事(薬局、店舗販売業又は高度管理
医療機器等若しくは管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く
。)の販売業若しくは貸与業にあつては、その薬局、店舗、登録
受渡店舗又は営業所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の
区域にある場合においては、市長又は区長。第七十条第一項、第
七十二条第四項、第七十二条の二第一項、第七十二条の二の二、
第七十二条の五、第七十二条の六、第七十三条、第七十五条第一
項、第七十五条の二第一項、第七十六条、第七十六条の三の二及
び第八十一条の二において同じ。)」とあるのは「都道府県知事
」と、同条第四項及び第六項、第七十条第三項、第七十六条の三
第一項並びに第七十六条の三の三中「、都道府県知事、保健所を
設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県
知事」と、第七十六条の三第一項中「、都道府県、保健所を設置
する市又は特別区」とあるのは「又は都道府県」と、第七十七条
の二第一項第一号、第七十七条の三及び第七十七条の四中「対象
者」とあるのは「対象の動物」と、「人数」とあるのは「数」と
する。
2 農林水産大臣は、前項の規定により読み替えて適用される第十
四条第一項若しくは第十四項(第十九条の二第五項において準用
する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第十九条
の二第一項の承認の申請又は第十四条の七の二第一項の変更計画
の確認の申出があつたときは、当該申請又は申出に係る医薬品に
つき前項の規定により読み替えて適用される第十四条第二項第三
号ロ(残留性の程度に係る部分に限り、同条第十四項において準
用する場合(第十四条の二の二第六項の規定により読み替えて適
用される場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用す
る場合を含む。)、第十四条の二の二第一項第三号(残留性の程
度に係る部分に限り、第十九条の二第五項及び第六項において準
用する場合を含む。)、第十四条の二の二の二第一項第三号(残
所を設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又は都道
府県知事」と、第七十六条の三第一項中「、都道府県、保健所を
設置する市又は特別区」とあるのは「又は都道府県」と、第七十
七条の二第一項第一号、第七十七条の三及び第七十七条の四中「
対象者」とあるのは「対象の動物」と、「人数」とあるのは「数
」とする。
2 農林水産大臣は、前項の規定により読み替えて適用される第十
四条第一項若しくは第十三項(第十九条の二第五項において準用
する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第十九条
の二第一項の承認の申請又は第十四条の七の二第一項の変更計画
の確認の申出があつたときは、当該申請又は申出に係る医薬品に
つき前項の規定により読み替えて適用される第十四条第二項第三
号ロ(残留性の程度に係る部分に限り、同条第十三項において準
用する場合(第十四条の二の二第六項の規定により読み替えて適
用される場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用す
る場合を含む。)、第十四条の二の二第一項第三号(残留性の程
度に係る部分に限り、第十九条の二第五項及び第六項において準
用する場合を含む。)、第十四条の二の二の二第一項第三号(残
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