法律案新旧対照条文 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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確認を受けた変更計画に従つた変更を行う日の厚生労働省令で定
める日数前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労
働大臣に当該変更を行う旨を届け出たときは、同条第十三項の厚
生労働大臣の承認を受けることを要しない。
7~
(略)
(小児用の医薬品に係る開発の促進)
第十四条の八の二 薬局医薬品(第四条第五項第二号に規定する薬
局医薬品をいう。以下同じ。)の製造販売業者は、厚生労働省令
で定めるところにより、小児用の薬局医薬品の開発を促進するた
めに必要な小児の疾病の診断、治療又は予防に使用する医薬品の
品質、有効性及び安全性に関する資料の収集に関する計画を作成
するとともに、当該計画に基づき、遅滞なく、必要な資料の収集
を行うよう努めなければならない。
(医薬品等総括製造販売責任者等の設置及び遵守事項)
第十七条 (略)
2~4 (略)
5 医薬品の製造業者は、自ら薬剤師であつてその製造を実地に管
理する場合のほか、その製造を実地に管理させるために、製造所
ごとに、薬剤師を置かなければならない。ただし、医薬品の製造
所について次の各号のいずれかに該当する場合は、当該製造所に
おいて、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師以外の技術
者をもつてこれに代えることができる。
一 その製造の管理について薬剤師を必要としない医薬品を製造
する場合
二 第十三条の二の二の登録を受けて保管のみを行う場合
三 薬剤師を置くことが著しく困難であると認められる場合その
他の厚生労働省令で定める場合
部外品又は化粧品に係る承認された事項の一部について第一項の
確認を受けた変更計画に従つた変更を行う日の厚生労働省令で定
める日数前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労
働大臣に当該変更を行う旨を届け出たときは、同条第十五項の厚
生労働大臣の承認を受けることを要しない。
7~
(略)
(医薬品等総括製造販売責任者等の設置及び遵守事項)
第十七条 (略)
2~4 (略)
5 医薬品の製造業者は、自ら薬剤師であつてその製造を実地に管
理する場合のほか、その製造を実地に管理させるために、製造所
ごとに、薬剤師を置かなければならない。ただし、その製造の管
理について薬剤師を必要としない医薬品を製造する製造所又は第
十三条の二の二の登録を受けた保管のみを行う製造所においては
、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師以外の技術者をも
つてこれに代えることができる。
(新設)
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