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法律案新旧対照条文 (156 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(登録の取消し等)
第七十五条の二 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品又
は医療機器の製造業者について、都道府県知事は、登録受渡業者
について、この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの
若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき、不正の
手段により第十三条の二の二第一項、第二十三条の二の三第一項
若しくは第二十九条の五第一項の登録を受けたとき、又は当該者
(当該者が法人であるときは、その薬事に関する業務に責任を有
する役員を含む。)が第十三条の二の二第五項、第二十三条の二
の三第四項若しくは第二十九条の五第七項において準用する第五
条(第三号に係る部分に限る。)の規定に該当するに至つたとき
は、その登録を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若し
くは一部の停止を命ずることができる。
2 (略)

(外国製造医薬品等の製造販売の承認の取消し等)
第七十五条の二の二 (略)
2 第十九条の二、第二十三条の二の十七又は第二十三条の三十七
の承認については、第七十二条第二項並びに第七十四条の二第一
項、第二項及び第三項(第一号及び第五号を除く。)の規定を準
用する。この場合において、第七十二条第二項中「第十四条第二

(登録の取消し等)
第七十五条の二 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品又
は医療機器の製造業者について、この法律その他薬事に関する法
令で政令で定めるもの若しくはこれに基づく処分に違反する行為
があつたとき、不正の手段により第十三条の二の二第一項若しく
は第二十三条の二の三第一項の登録を受けたとき、又は当該者(
当該者が法人であるときは、その薬事に関する業務に責任を有す
る役員を含む。)が第十三条の二の二第五項において準用する第
五条(第三号に係る部分に限る。)若しくは第二十三条の二の三
第四項において準用する第五条(第三号に係る部分に限る。)の
規定に該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は期間
を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ
る。
2 (略)

ずれかに該当する場合においては、健康増進支援薬局の認定を取
り消すことができる。
一 健康増進支援薬局が、第六条の四第一項各号に掲げる要件を
欠くに至つたとき。
二 健康増進支援薬局の開設者が、第六条の五第一項の規定又は
同条第二項において準用する第五条(第三号に係る部分に限る
。)の規定に該当するに至つたとき。
三 健康増進支援薬局の開設者が、第七十二条第五項又は第七十
二条の二第三項の規定に基づく命令に違反したとき。

(外国製造医薬品等の製造販売の承認の取消し等)
第七十五条の二の二 (略)
2 第十九条の二、第二十三条の二の十七又は第二十三条の三十七
の承認については、第七十二条第二項並びに第七十四条の二第一
項、第二項及び第三項(第一号及び第五号を除く。)の規定を準
用する。この場合において、第七十二条第二項中「第十四条第二

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