よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (258 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第十一条 前条の規定により引き続き業務を行う既存配置販売業者
については、その者を医薬品医療機器等法第三十条第一項の配置
販売業の許可を受けた者とみなして、医薬品医療機器等法第三十
一条の二から第三十一条の五まで、第三十六条の九、第三十六条
の十第七項、第三十六条の十一、第五十七条の二、第六十九条第
二項、第七十二条の二の二、第七十三条及び第七十五条第一項の
規定を適用する。この場合において、医薬品医療機器等法第三十
一条の二第二項、第三十六条の九第二号、第三十六条の十第七項
において準用する同条第三項から第五項まで並びに第三十六条の
十一第一項、第二項及び第三項第二号中「登録販売者」とあるの
は、「既存配置販売業者の配置員」とする。
2 業として、動物用医薬品を販売し、又は授与する既存配置販売
業者についての前項の規定の適用については、同項中「医薬品医
療機器等法第三十一条の二から第三十一条の五まで、第三十六条
の九、第三十六条の十第七項、第三十六条の十一、第五十七条の
二、第六十九条第二項、第七十二条の二の二、第七十三条及び第
七十五条第一項」とあるのは「医薬品医療機器等法第八十三条第
一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第三
十一条の二から第三十一条の五まで、第三十六条の九、第三十六
条の十第七項(同条第三項から第五項までの規定の準用に係る部
分に限る。)、第五十七条の二第一項及び第三項、第六十九条第
二項、第七十二条の二の二、第七十三条並びに第七十五条第一項
」と、「第三十六条の九第二号、」とあるのは「第三十六条の九
第二号及び」と、「並びに第三十六条の十一第一項、第二項及び
第三項第二号」とあるのは「の規定」とする。

第十一条 前条の規定により引き続き業務を行う既存配置販売業者
については、その者を医薬品医療機器等法第三十条第一項の配置
販売業の許可を受けた者とみなして、医薬品医療機器等法第三十
一条の二から第三十一条の五まで、第三十六条の九、第三十六条
の十第七項、第五十七条の二、第六十九条第二項、第七十二条の
二の二、第七十三条及び第七十五条第一項の規定を適用する。こ
の場合において、医薬品医療機器等法第三十一条の二第二項、第
三十六条の九第二号及び第三十六条の十第七項において準用する
同条第三項から第五項までの規定中「登録販売者」とあるのは、
「既存配置販売業者の配置員」とする。

2 業として、動物用医薬品を販売し、又は授与する既存配置販売
業者についての前項の規定の適用については、同項中「医薬品医
療機器等法第三十一条の二から第三十一条の五まで、第三十六条
の九、第三十六条の十第七項、第五十七条の二、第六十九条第二
項、第七十二条の二の二、第七十三条及び第七十五条第一項」と
あるのは、「医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により
読み替えて適用される医薬品医療機器等法第三十一条の二から第
三十一条の五まで、第三十六条の九、第三十六条の十第七項(同
条第三項から第五項までの規定の準用に係る部分に限る。)、第
五十七条の二第一項及び第三項、第六十九条第二項、第七十二条
の二の二、第七十三条並びに第七十五条第一項」とする。

- 256 -