法律案新旧対照条文 (242 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》 |
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案
行
(地方公共団体が負担する義務を負わない経費)
第十条の四 専ら国の利害に関係のある事務を行うために要する次
に掲げるような経費については、地方公共団体は、その経費を負
担する義務を負わない。
一~三 (略)
四 医薬品の検定に要する経費
五~八 (略)
現
○ 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)(抄)(附則第十九条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政
令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
(地方公共団体が負担する義務を負わない経費)
第十条の四 専ら国の利害に関係のある事務を行うために要する次
に掲げるような経費については、地方公共団体は、その経費を負
担する義務を負わない。
一~三 (略)
(削る)
四~七 (略)
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