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法律案新旧対照条文 (238 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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ては、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
5 通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。
)の規定は、後発医薬品製造基盤整備基金の運用について準用す
る。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」
とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替
えるものとする。
6 厚生労働大臣は、後発医薬品製造基盤整備基金の額が後発医薬
品製造基盤整備基金に係る業務の実施状況その他の事情に照らし
て過大であると認めたときは、研究所に対し、速やかに、交付を
受けた後発医薬品製造基盤整備基金に充てる補助金の全部又は一
部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。
7 前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計そ
の他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
8 研究所は、後発医薬品製造基盤整備基金を廃止する場合におい
て、後発医薬品製造基盤整備基金に残余があるときは、政令で定
めるところにより、当該残余の額を国庫に納付しなければならな
い。
9 第五項において読み替えて準用する通則法第四十七条の規定に
違反して後発医薬品製造基盤整備基金を運用したときは、その違
反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(国会への報告等)
第二十八条 研究所は、毎事業年度、後発医薬品製造基盤整備基金
に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月
以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による報告書の提出を受けたとき
は、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第二十九条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規
定(罰則を含む。)は、附則第十七条第二項第一号の規定により

(新設)

(新設)

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