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法律案新旧対照条文 (256 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立(5/14)《厚生労働省》
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(麻薬等の取扱いの特例)
第百七十四条 (略)
2 (略)
3 医師相当衛生要員等又は歯科医師相当衛生要員等は、自衛隊麻
薬診療施設において医業又は歯科医業をするに当たっては、麻薬
及び向精神薬取締法第二十四条第一項第二号及び第三号、第二十
六条第一項第一号及び第二項、第二十七条第一項から第三項まで
、第四項(ただし書を除く。)及び第六項、第二十八条第一項及
び第二項、第三十三条第三項並びに第四十一条の規定の適用につ
いてはこれらに規定する麻薬施用者と、同法第二十八条第一項及
び第五十条の三十八第一項の規定の適用についてはこれらに規定
する麻薬取扱者とみなす。この場合において、同法第二十七条第
六項中「免許証の番号」とあるのは、「身分証明書番号」とする

4 (略)



○ 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)(抄)(附則第二十六条関係
)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)

(麻薬等の取扱いの特例)
第百七十四条 (略)
2 (略)
3 医師相当衛生要員等又は歯科医師相当衛生要員等は、自衛隊麻
薬診療施設において医業又は歯科医業をするに当たっては、麻薬
及び向精神薬取締法第二十四条第一項第四号及び第五号、第二十
六条第一項第一号及び第二項、第二十七条第一項から第三項まで
、第四項(ただし書を除く。)及び第六項、第二十八条第一項及
び第二項、第三十三条第三項並びに第四十一条の規定の適用につ
いてはこれらに規定する麻薬施用者と、同法第二十八条第一項及
び第五十条の三十八第一項の規定の適用についてはこれらに規定
する麻薬取扱者とみなす。この場合において、同法第二十七条第
六項中「免許証の番号」とあるのは、「身分証明書番号」とする

4 (略)

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